特例民法法人から一般社団法人に移行した場合、法人税の扱いが変わりますか?特例民法法人は、法人税法上「公益法人等」として扱われますが、一般社団法人で下記に該当しない場合、「普通法人」として取り扱われます。 ・非営利性が徹底されていること ・共益的活動が目的であること 「公益法人等」の場合、これまでと同じ収益事業課税ですが、「普通法人」となった場合、全所得課税となるので、注意して下さい。