koeki-expertのブログ

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特例民法法人は、法人税法上「公益法人等」として扱われますが、一般社団法人で下記に該当しない場合、「普通法人」として取り扱われます。
・非営利性が徹底されていること
・共益的活動が目的であること
「公益法人等」の場合、これまでと同じ収益事業課税ですが、「普通法人」となった場合、全所得課税となるので、注意して下さい。