2016年1月からの債券税制改正 | 博多で働くファイナンシャルプランナー中村のブログ

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来年(2016年)1月から公社債(国債・地方債・社債など)と公社債投資信託の税制が大幅に改正されます!


大きく分けるとポイントは2つ!


まず1つ目は「課税方式」です。


現在、公社債等の受取利子は約20%の「源泉分離課税」、売却益は原則「非課税」、償還差益は「総合課税」(累進課税)となっています。


これが来年1月から一律20.315%の「申告分離課税」に一本化されます( ̄□ ̄;)


課税方式改正の目玉は、今まで売却益に税金は課税されなかったものが、今後は課税対象となる点です・・・(ノ_-。)


これは外貨建てMMFにも影響があります!


今まで為替益に税金が課せられない事で外貨預金よりも人気があった商品ですが、今後は課税されることになります(@ ̄Д ̄@;)


続いてポイントの2つ目「損益通算」についてです。


今まで損益通算が認められなかった株式等との損益通算が可能となります。また、その通算は3年間の繰越控除が可能です。


具体的には、上場株式等の譲渡損益や分配金や配当金と、公社債等の譲渡損益や償還損益と受け取った利子や分配金と、損益通算が可能になります。もちろんその逆もあります。


最後にもう一つ、今回の改正に伴い、公社債や公社債投信が特定口座の対象商品となります。よって口座内で損益通算や源泉徴収が完結しますので、確定申告が不要となりますo(^-^)o


今回の債券税制の改正は、メリットとデメリットが点在しますね。


米ドル建てMMFをお持ちの方で利益の出ている方は、年内に売却(円転)する方がいいかもしれません(^-^)/


※1ドル130円以上まで更に円安が進行すると思われる方は、課税分20%以上の為替益を享受できる場合もあるので、慎重に・・・


※外国債券(米国債など)もこの税制改正の影響を受けますが、利付債かゼロクーポン債かにより年内か来年以降の売却かで損得が分かれます。また新興国債券の場合で円高となっている場合はこの限りではありません。詳しくはご相談ください。





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