自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。

 

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

中小企業への適用が猶予されていた月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が、令和5年4月1日から引き上げられます。

 

法定割増賃金率の引き上げ

 

【割増賃金の支払い】

1か月 60 時間を超える時間外労働に対して、50%以上の率で計算し た割増賃⾦を⽀払わなければなりません。

 

【就業規則への記載】

・1か月 60 時間を超える時間外労働の割増賃⾦率及び1か⽉の起算⽇については、 労働基準法第 89 条第1項第2号に定める「賃⾦の決定、計算及び⽀払の⽅法」に 関するものなので、就業規則に規定する必要があります。

 

【代替休暇制度】

1か月について 60 時間を超えて時間外労働を⾏わせた労働者について、労使協定 により、法定割増賃⾦率の引上げ分の割増賃⾦の⽀払に代えて、有給の休暇(代替 休暇)を与える制度を設けることができます。