お客様からのお問い合わせ②
安田です。
本日もブログにお越しくださり有難う
ございます。
早速ですが、昨日のお問い合わせに対する
答えです![]()
■お問い合わせ有難うございます。
早速ですが、お問い合わせについて
答え致します。
まず、オークション(この場合はネット
オークションと解釈いたしましたが、いかが
でしょうか?)で低価格で取得したチケット
等を、それよりも高値でさらにオークション
で販売する場合、古物商許可を持っていれば
取引自体は違法にはなりません。
また、このようなことを、利ザヤ(利益)を
得る目的で商売としてやる場合以外、例えば、
たまたま買ったチケットが、何かの理由で
行けなくなったため、値段を上乗せして
オークションで売るような場合は、古物商
許可も必要ありません。
ですが、お問い合わせのようなことを、
ビジネスとして反復継続して行う場合は、
必ず古物商許可が必要になります。
さらに、古物商が営業として行う場合は、
色々な義務が課せられます。
以下に簡単にまとめてみました。
【古物商防犯3大義務】
① 取引相手の確認
② 不正品の申告義務
③ 帳簿等への記載義務
以上です。
特に、インターネットなどで、取引相手と
実際に一度も会わず取引を完結させる場合
には①番の【取引相手の確認】が非常に
重要になってきます。詳しくは、下記の
URLをご参考にしてみてください
■非対面取引における確認の方法http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/hitaimen.htm
このように、非対面におけける本人確認方法に
ついては警視庁もかなり細かく規定しています。
これは、例えオークションサイトが、取引に
関してここまで要求していない場合でも、
古物商が古物営業として取引をする場合には
必ず必要になります。
(義務違反には罰則もあります)
逆に言うと、このようなことをきちっと
行っている限り、警察から何か言われる確率や、
また、実際に犯罪に関連した商品をつかんで
しまった時にでも最小限の被害で済むと思います。
最後に、何故古物営業はこのようなことを
細かく規定しているかというと、古物営業法
の目的が【盗品の早期発見・流通防止】
だからです。
そこのところを理解し、法の規定に乗っ取った
営業方法を行えば、何も心配せず大きなビジネス
ができると思います。
以上が答えです。いかがでしたでしょうか。
しかし、このお問い合わせは、これでは
終わらず、もっと奥の深い内容になって
いきます。
ヒントは【ダフ屋営業】です。
それでは、続きはまた来週お伝えいたします。
■当協会では、複雑な古物商許可を、お客様に
代わり、最初から最後まで完全に代行する
古物商完全代行サービスをご提供しております。
詳しくはこちら
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『完全お任せパック』
■また、当協会では、古物商ビジネスについて
この一冊を読めばすべてわかってしまうという
【古物商ビジネスまるわかりマニュアル】
をご提供しております。
詳しくはこちら
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本日も最後までお読みくださり
有難うございました。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
行政書士安田法務会計コンサルティング
代表 安田智彦 〔古物商許可・記帳代行〕
住所 〒158-0081東京都世田谷区深沢
5-2-9 ニューライフ等々力602
tel■03-5760-6676
fax ■050-3156-1640
mobile■090-7195-8776
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
お客様からのお問い合わせ①
安田です。
本日もブログにお越しくださり有難う
ございます。
これから何回かに分けて、実際にお客様から
いただいた古物商に関するお問い合わせに
ついて、お伝えしていきたいと思います。
古物営業は、実は実際の営業を行う上では
古物営業法だけではなく、他のいくつかの
法律の規制を受ける場合があります。
今回のお問い合わせは、そのようなケースの
中の一つですが、非常に参考になるケースだと
思いますので、是非ご覧ください。
それでは、まずはお問い合わせ内容です![]()
■質問ですが、自分がオークションで低価で落札
したコンサートや入場券等のチケットの取り扱い
についてです。
それらのチケットを自分でオークションで高値で
販売することは「古物商許可」を取得していても
違法になってしまうのでしょうか?
以上です。
いかがでしょうか。皆様ならどのようにお答え
しますか?
是非考えてください。
それでは、答えは明日お伝えしたいと思います。
■当協会では、複雑な古物商許可を、お客様に
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本日も最後までお読みくださり
有難うございました。
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平成23年度行政書士試験
安田です。
本日もブログにお越しくださり有難う
ございます。
久しぶりにブログを書きます。
最近は嬉しいことに、新規案件のお話を
たくさんいただき、忙しい毎日を過ごしていました。
(だからブログを書かなかったという言い訳です
)
しかし、やはりブログは書かないと、何も始まらないと
今更ながら当たり前のことを確認し
気持ちも新たにこれからもがんばって記事を
書いていこうと思っています。
まずは身近なところで昨日の出来事です。
昨日は、平成23年度行政書士試験の試験監督員を
明治大学和泉キャンパスで勤めてきました。
やはり試験会場は緊張感が
半端じゃなかったです。
このために一年間頑張ってきたのですから
当たり前ですが…
自分が試験を受けた時のことをリアルに
思い出しました。![]()
![]()
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自分が受験生だった時は、試験員の金のバッチ
を見て、「あれが行政書士か、自分も早くなりたい」
と強く思ったものでした。
今回は自分が見られる立場でしたので、その時の
自分の気持ちを思い出し、「ちゃんとしないと!」と
思い、必要以上に笑顔(?)でいましたが、若干
違和感があったような気がします
試験後、試験問題を見てみました。
感想は、記述と一般教養は難易度が
そんなに高くなかったように思います。
法令択一は全てちゃんと見ていませんが
相変わらずの個数問題が多く、てこずりそうな
印象を受けました。
あくまで予想ですが、今回は一般教養での
足切りが減りそうなので、合格率が高くなる
のではと思います。
何はともあれ、受験された皆様、本当に
お疲れ様でした。
■当協会では、複雑な古物商許可を、お客様に
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有難うございました。
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行政書士安田法務会計コンサルティング
代表 安田智彦 〔古物商許可・記帳代行〕
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