古物商ビジネスまるわかりマニュアル


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お客様からのお問い合わせ②

古物商ビジネスサポート協会

安田です。


本日もブログにお越しくださり有難う

ございます。



早速ですが、昨日のお問い合わせに対する

答えですダウン







■お問い合わせ有難うございます。


早速ですが、お問い合わせについて

答え致します。



まず、オークション(この場合はネット

オークションと解釈いたしましたが、いかが

でしょうか?)で低価格で取得したチケット

等を、それよりも高値でさらにオークション

で販売する場合、古物商許可を持っていれば

取引自体は違法にはなりません。


また、このようなことを、利ザヤ(利益)を

得る目的で商売としてやる場合以外、例えば、

たまたま買ったチケットが、何かの理由で

行けなくなったため、値段を上乗せして

オークションで売るような場合は、古物商

許可も必要ありません。



ですが、お問い合わせのようなことを、

ビジネスとして反復継続して行う場合は、

必ず古物商許可が必要になります。



さらに、古物商が営業として行う場合は、

色々な義務が課せられます。



以下に簡単にまとめてみました。



【古物商防犯3大義務】


 取引相手の確認

 不正品の申告義務

 帳簿等への記載義務



以上です。



特に、インターネットなどで、取引相手と

実際に一度も会わず取引を完結させる場合

には①番の【取引相手の確認】が非常に

重要になってきます。詳しくは、下記の


URLをご参考にしてみてください



■非対面取引における確認の方法http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/hitaimen.htm


このように、非対面におけける本人確認方法に

ついては警視庁もかなり細かく規定しています。



これは、例えオークションサイトが、取引に

関してここまで要求していない場合でも、

古物商が古物営業として取引をする場合には

必ず必要になります。

(義務違反には罰則もあります)



逆に言うと、このようなことをきちっと

行っている限り、警察から何か言われる確率や、

また、実際に犯罪に関連した商品をつかんで

しまった時にでも最小限の被害で済むと思います。



最後に、何故古物営業はこのようなことを

細かく規定しているかというと、古物営業法

の目的が【盗品の早期発見・流通防止】

だからです。



そこのところを理解し、法の規定に乗っ取った

営業方法を行えば、何も心配せず大きなビジネス

ができると思います。



以上が答えです。いかがでしたでしょうか。


しかし、このお問い合わせは、これでは

終わらず、もっと奥の深い内容になって

いきます。


ヒントは【ダフ屋営業】です。


それでは、続きはまた来週お伝えいたします。






■当協会では、複雑な古物商許可を、お客様に
代わり、最初から最後まで完全に代行する

古物商完全代行サービスをご提供しております。


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■また、当協会では、古物商ビジネスについて

この一冊を読めばすべてわかってしまうという
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本日も最後までお読みくださり

有難うございました。


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行政書士安田法務会計コンサルティング


代表  安田智彦 〔古物商許可・記帳代行〕
住所  〒158-0081東京都世田谷区深沢

   5-2-9 ニューライフ等々力602

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お客様からのお問い合わせ①

古物商ビジネスサポート協会

安田です。


本日もブログにお越しくださり有難う

ございます。



これから何回かに分けて、実際にお客様から

いただいた古物商に関するお問い合わせに

ついて、お伝えしていきたいと思います。


古物営業は、実は実際の営業を行う上では

古物営業法だけではなく、他のいくつかの

法律の規制を受ける場合があります。


今回のお問い合わせは、そのようなケースの

中の一つですが、非常に参考になるケースだと

思いますので、是非ご覧ください。



それでは、まずはお問い合わせ内容ですダウン



質問ですが、自分がオークションで低価で落札

したコンサートや入場券等のチケットの取り扱い

についてです。


それらのチケットを自分でオークションで高値で

販売することは「古物商許可」を取得していても

違法になってしまうのでしょうか?


以上です。



いかがでしょうか。皆様ならどのようにお答え

しますか?


是非考えてください。


それでは、答えは明日お伝えしたいと思います。


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本日も最後までお読みくださり

有難うございました。


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平成23年度行政書士試験

古物商ビジネスサポート協会

安田です。


本日もブログにお越しくださり有難う

ございます。


久しぶりにブログを書きます。


最近は嬉しいことに、新規案件のお話を

たくさんいただき、忙しい毎日を過ごしていました。

(だからブログを書かなかったという言い訳ですあせる


しかし、やはりブログは書かないと、何も始まらないと

今更ながら当たり前のことを確認し叫び

気持ちも新たにこれからもがんばって記事を

書いていこうと思っています。

まずは身近なところで昨日の出来事です。


昨日は、平成23年度行政書士試験の試験監督員を

明治大学和泉キャンパスで勤めてきました。



古物商ビジネスまるわかりマニュアル

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やはり試験会場は緊張感が

半端じゃなかったです。


このために一年間頑張ってきたのですから

当たり前ですが…


自分が試験を受けた時のことをリアルに

思い出しました。あせるあせるあせる


自分が受験生だった時は、試験員の金のバッチ

を見て、「あれが行政書士か、自分も早くなりたい」

と強く思ったものでした。


今回は自分が見られる立場でしたので、その時の

自分の気持ちを思い出し、「ちゃんとしないと!」と

思い、必要以上に笑顔(?)でいましたが、若干

違和感があったような気がしますガーン



試験後、試験問題を見てみました。



感想は、記述と一般教養は難易度が

そんなに高くなかったように思います。


法令択一は全てちゃんと見ていませんが

相変わらずの個数問題が多く、てこずりそうな

印象を受けました。


あくまで予想ですが、今回は一般教養での

足切りが減りそうなので、合格率が高くなる

のではと思います。


何はともあれ、受験された皆様、本当に

お疲れ様でした。



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有難うございました。


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