古物市場(いちば)主許可申請は、古物の売買をオークションを主催する
場合必要となります。
この場合、古物競りあっせん業開始届出書の提出は不要です。
主催者側が古物を売買する場合は、もちろん古物商許可は必要となります。
参加対象者は、古物許可証を取得していて“行商する”に該当しているこ
とが条件となります。
古物競りあっせん業開始届出書とは・・・
Webサイト上での古物のオークションを目的とした運営者にこの届出が
必要となります。
運営者側が直接古物を売買しない場合は、古物商許可は不要です。
競り売り届出書という届出もあります・・・
古物商許可をもっている業者が、古物を競り売りする場合にこの届出が
必要となります。

不安が自信に変わるまで、やってみればいいんだね。
