特別支援学級は、学校教育法によって規定されています。
====================================
学校教育法 第81条
第ニ項
小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
1.知的障碍者
2.肢体不自由者
3.身体虚弱者
4.弱視者
5.難聴者
6.その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
第三項
前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことがてきる。
====================================
これは、特別支援学級について調べれば
すぐにわかることですが、最初なので書きました。