特別支援学級は、学校教育法によって規定されています。



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学校教育法  第81条

第ニ項
  小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。

  1.知的障碍者
  2.肢体不自由者
  3.身体虚弱者
  4.弱視者
  5.難聴者
  6.その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの


第三項
  前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことがてきる。


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これは、特別支援学級について調べれば
すぐにわかることですが、最初なので書きました。




特別支援学級は、地域や学校によって様々な呼び方があります。