小林プログ

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魅惑の小林の日々

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一、エネルギー環境負荷低減推進設備等の特別控除
(1)適用要件

①適用法人・・・青色申告書を提出する中小企業者又は農業協同組合等(中小企業者等)
②対象資産・・・新品エネルギー環境負荷低減推進設備等
③適用要件・・・取得等した日から一年以内に事業の用に供したこと(貸付の用を除く。)
④選択適用・・・特別償却の適用を受けないこと

(2)特別控除額

①税額控除限度額(支出)・・・(取得価額7%
②税額基準額(限度)・・・調整前法人税額×20%
③特別控除額(控除)・・・①と②のうち少ない方


二、生産性向上設備等の特別控除
(1)適用要件

①適用法人・・・青色申告書を提出する法人
②対象資産・・・新品特定生産性向上設備等
③適用要件・・・事業の用に供したこと(貸付の用を除く。)
④選択適用・・・特別償却の適用を受けないこと

(2)特別控除額

①税額控除限度額(支出)
 イ、建物・構築物・・・取得価額×2%
 ロ、上記以外・・・取得価額×4%
②税額基準額(限度)・・・調整前法人税額(税率適用後の算出税額)×20%
③特別控除額(控除)・・・①と②のうち少ない


三、特定機械装置等の特別控除

(1)適用要件
①適用法人
 イ.青色申告書を提出する中小企業者等(特定生産性向上設備等のみ適用)
 ロ.イのうち資本金額3,000万円以下の法人(特定中小企業者等)
②対象資産・・・新品特定機械装置等
③適用要件・・・指定事業の用に供したこと(貸付の用を除く。)
④選択適用・・・特別償却の適用を受けないこと

(2)特別控除額
①税額控除限度額(支出)
 イ.特定中小企業者等以外の中小企業者等
  特定生産性向上設備等に該当するもの・・・取得価額×7%
 ロ.特定中小企業者等
  (イ)特定生産性向上設備等に該当するもの・・・取得価額×10%
  (ロ)(イ)以外のもの・・・取得価額×7%
②税額基準額(限度) 調整前法人税額(税率適用後の算出税額)×20%
③特別控除額(控除) ①と②の少ない方


四、経営改善設備の特別控除
(1)適用要件

①適用法人・・・特定中小企業者等のうち資本金の額が3,000万円以下の法人
②対象資産・・・新品の経営改善設備
③適用要件・・・指定事業の用に供したこと(貸付けの用を除く。)
④選択適用・・・特別償却の適用を受けないこと

(2)特別控除額

①税額控除限度額(支出)・・・取得価額×7%
②税額基準額(限度)・・・調整前法人税額(税率適用後の算出税額)×20%
③特別控除額・・・①と②のうち少ない方


五、雇用者給与等支給額増加の特別控除

雇用及び個人所得の拡大を促進するため、給与等支給額を増加させた場合には、特別控除の適用を受けることができる。

用語
1.国内雇用者・・・国内事業所に勤務する賃金台帳に記載された使用人をいう。ただし、特殊関係使用人及び使用人兼務役員を除く。

2.基準年度・・・通常の計算問題では、平成25年3月期の事業年度となる。(厳密には、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の開始日の前日の属する事業年度をいう。)

3.雇用者給与等支給額・・・当期に損金算入される国内雇用者への給与等支給額

4.基準雇用者給与等支給額・・・基準年度に損金算入される国内雇用者への給与等支給額

5.比較雇用者給与等支給額・・・前期に損金算入される国内雇用者への給与等支給額

6.平均給与等支給額・・・冬季における雇用者1人あたりの平均月給

7.比較平均給与等支給額・・・前期における雇用者一人あたりの平均月給


適用要件・特別控除額
(1)主な適用要件
①(雇用者給与等支給額―分母(=雇用者給与等支給増加額))÷基準雇用者給与等支給額≧4%(中小企業者等は3%)
※イメージ 平成25年3月期の給与に比べて、当期は4%以上or3%以上増えてる?

②雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額
※当期の給与が前期以上

③平均給与等支給額>比較平均給与等支給額
※当期の平均月給が前期超?

(2)特別控除額
①上記(1)①の分子×10%
②調整前法人税額×10%(中小企業者等は20%)

1.概要
(1)別表4における加算額
①納付する外国法人税の額
②その外国法人税の課税標準額×35%
③いずれか少ない方

(2)別表1における控除額
①控除対象外国法人税額
 別表4加算額
②控除限度額
 各事業年度の所得に対する法人税額(別表1差引法人税額)×※当期の国外所得金額÷当期の所得金額(別表4・差引計)
 ※当期の国外所得金額
 イ.国外源泉所得に係る所得金額
 ロ.当期の所得金額(別表4差引計)×90%
 ハ.いずれか少ない方
③①と②のいずれか少ない方

2.計算の記載方法
(1)別表4
 180<2,000×35% ※360
(2)別表1
 ①別表4より 180
 ②限度 5,000×2,000(注)÷25,000=×××
  (注)(2,000-180)+360=2,000<25,000×90% ※2,000
(3)控除 (1)<(2) ※360

3.まとめ
(1)外国税額控除を受ける金額は、別表4で控除対象外国法人税額として加算し、別表1で控除外国税額として控除する。
(2)控除対象外国法人税額の計算上、その外国法人税の課税標準の35%を超える部分は対象とされない。
(3)控除限度額は、別表1の差引法人税額欄の金額に、別表4の差引計欄の金額のうちに当期の国外所得金額が占める割合を乗じて計算するが、当期の外国所得金額は、差引計欄の金額の90%が限度とされる。
(1)所得税額控除を受ける金額は、別表4で法人税額控除所得税額等として加算し、別表1で控除所得税額として控除する。
(2)所得税額控除の計算において、元本所有期間の按分計算上の区分は、株式出資受益権その他であり、このうちその他については按分不要である。
 株式出資とは、剰余金の分配、利益の配当、基金利息、剰余金の配当等である。
 受益権とは公社債投資信託以外の証券投資信託の収益分配金である。
 その他とは、預金利子、公社債利子、公社債投資信託の収益分配金等である。
(3)期間按分の分数式の端数処理は、個別法、簡便法ともに小数点3位未満切上である。
(4)受取配当等の資料がある場合には、別表4において法人税額控除所得税額等及び受取配当金等の益金不算入額の調整を行うことが考えられる。


※計算方法について
(1)個別法
・控除税額=利子・配当等につき課された所得税額×分母のうち同一期間所有元本数÷基準日の元本数×分母のうち元本所有期間の月数÷利子、配当等の計算期間の月数
・元本が期中に増加した場合には、所有期間の異なるものに区分してから月数按分する。
・期中に減少した場合には、基準日に所有していないことになるので配当はない。

(2)簡便法
・控除税額=利子・配当等につき課された所得税額×(A+(B-A)×1÷2)÷B
 A:利子配当等の計算期間開始時に所有していた元本の数
 B:利子配当等の計算期間終了時に所有していた元本の数
・元本が期中に減少した場合には全額が控除対象となる。

(3)個別法と簡便法の選択
 個別法と簡便法のいずれによるかについては、利子、配当等の元本を①株式出資、②受益権に区分し、区分ごとに統一して適用しなければならない。
・全銘柄を元本ごとに区分する。
・元本の区分ごとに個別法又は簡便法の有利選択を行う。
1.益金不算入
 内国法人が配当等の額を受取るときは、その配当等の額(完全子法人株式等関連法人株式等及び非支配目的株式等いずれにも該当しない株式等に係る配当等の額にあってはその配当等の額の50%相当額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあってはその配当等の額の20%相当額)は、各事業年度の益金の額に算入しない。
2.配当等の額
 配当等の額とは、次の金額をいう。ただし、(1)の金額にあっては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。
(1)剰余金の配当(株式等に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの等を除く。)等又は一定の特定株式投資信託の収益の分配の額
(2)投資信託及び投資法人に関する法律の金銭の分配(出資等減少分配を除く。)の額
(3)資産流動化法に規定する金銭の分配の額
3.短期保有株式等
 上記1.の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(みなし配当の額を除く。)の元本である株式等をその配当等の額の支払に係る基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあっては、その計算期間の末日)以前1月以内に取得し、かつ、その株式等(同一銘柄を含む。)をその基準日後2月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等のうち一定の算定で計算したものの配当等の額については、適用しない。
4.控除負債利子
 内国法人がその事業年度において支払う負債利子があるときは、関連法人株式等に係る配当等の額について益金の額に算入しない金額は、関連法人株式等につき受ける配当等の額の合計額からその負債利子の額のうちその関連法人株式等に係る部分の金額を控除した金額とする。
5.用語の意義
(1)完全子法人株式等
 配当等の額の計算期間の初日から末日まで継続して内国法人配当等の額を支払う他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に完全支配関係があった場合の当該他の内国法人の株式等をいう。
(2)関連法人株式等
 内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式等(その有する自己の株式等を除く。)の3分の1超を、配当等の額の計算期間の初日から末日まで引き続き有している場合における当該他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除く。)をいう。
(3)非支配目的株式等
 内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式等(その有する事故の株式等を除く。)の5%以下を、配当等の額の支払に係る基準日に有する場合における当該他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除く)をいう。
(4)計算期間
 次の①から②までの期間等をいう。
直前の配当等の額の支払に係る基準日((2)については、②から起算して6月前の日以前である場合には、6月前の日)の翌日
配当等の額の支払に係る基準日
6.申告要件
 上記1.の規定は、確定申告書修正申告書又は更生請求書益金不算入額及びその明細を記載した書類の添付がある場合に限り、記載金額を限度に適用する。
1.完全子法人株式等・関連法人株式等
(1)完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて完全支配関係があった他の内国法人の株式等をいう。
(2)関連法人株式等とは、他の内国法人の株式等の1/3超を、配当等の額の計算期間の初日から末日まで引き続き有している場合の当該他の内国法人の株式等をいう。なお、関連法人株式等の判定における配当等の額の計算期間は、直前に支払われた配当等の額基準日の翌日今回配当等の額基準日から起算して6月前の日以前である場合には、当該6月前の日の翌日から起算する。

2.益金不算入額
(1)証券投資信託の収益分配金は、原則として益金不算入の対象とならないが、特定株式投資信託の収益分配金は対象となり非支配目的株式等に分類される。
(2)益金不算入の対象となる配当等の額は、出資者である株主としての地位に基づいて、内国法人から受ける配当等の額に限られる。
(3)益金不算入の対象とならないものとしては、外国法人から受ける配当金、協同組合等の事業分量分配金(出資分量配当金は対象となる。)、名義書換失念株の配当等がある。 

3.控除負債利子
(1)控除負債利子の計算方法は原則法と簡便法の2つがある。
(2)利子税又は延滞金(納期限延長に係るもの)割賦購入資産の取得価額に含めた割賦利子及び売上割引料は支払利子に含まれない。
(3)控除負債利子を控除するのは、関連法人株式等に係る配当等の額のみである。

4.計算パターン
(1)配当等の額
完全子法人株式等
関連法人株式等
その他株式等
非支配目的株式等
(2)原則法による益金不算入額
支払利子
純資産の帳簿価額
関連法人株式等の帳簿価額
④原則法による控除負債利子
 ・・・支払利息×関連法人株式等の帳簿価額÷純資産の帳簿価額
⑤益金不算入額
 ・・・完全法人株式等に係る配当等の額関連法人株式等に係る(配当等の額-控除負債利子)その他株式等に係る配当等の額×50%非支配目的株式等に係る配当等の額×20%