こんにちは

 女性の不動産相続サポーター

足立区・北千住 

司法書士のこばやしです

 

このブログは、女性司法書士が不動産相続に

まつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログですスター

 

 

下記の記事で戸籍謄本の広域交付についてまとめています

 

 

戸籍謄本は、あらゆる相続手続きにおいて

必要になる書類です

 

提出先が異なれば、複数枚で戸籍謄本が必要になってくるのでは??

何回も役所に取りに行くことになるのでは??

 

と思われる方も多いかと思いますが

実は戸籍謄本は1通ずつあれば足りるという事が多いです

 

それはなぜかというと・・・・

法定相続情報証明制度という制度があるからです

 

 

 

目次

1.法定相続情報制度とは

2.法定相続情報一覧図のメリット

3.法定相続情報一覧図の作成ができるとき・できないとき

 

 法定相続情報制度とは

 

法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです

相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、
戸除籍謄本等の束を登記所に提出
していただき、
一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、
その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです

(平成29年5月創設)

(法務省HPより引用)

 

【法定相続情報一覧図】という書類

これは何かというと

被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、

相続関係を1枚にまとめ、それを法務局の登記官が証明したものです

 

戸籍謄本一式、住民票一式をそろえ

法定相続情報一覧図の素材となる家系図のような一覧図を作成し

申請書と一緒に管轄の法務局に提出すると

登記官が相続関係の内容を確認し、証明してくれます

 

この証明書を戸籍謄本の代わりに使用して

金融機関の預貯金の解約手続きや

登記手続きを行うことができます

 

この法定相続情報一覧図は何枚も発行してもらうことが可能で

戸籍謄本のように発行手数料は発生しません

 

 法定相続情報一覧図のメリット

法定相続情報一覧図があれば、1枚の証明書だけで相続関係が証明できます

次のような各種相続手続で戸籍書類一式の提出の省略が可能になります

 

被相続人名義の不動産の名義変更(相続登記)

被相続人名義の預金の払い戻し(解約)

被相続人名義の株等の有価証券の名義変更

被相続人名義の自動車や船舶の名義変更

相続税の申告

年金手続き

 


法定相続情報一覧図の写しは必要に応じて複数取得することができるため、
各手続先に同時に提出することが可能で、手続の時間短縮にもなります

 

※金融機関等によっては、
法定相続情報証明制度に対応していない可能性もあるので、
個別にご確認ください

 

 法定相続情報一覧図の作成ができるとき・できないとき

法定相続情報一覧図は戸籍謄本の代わりとなるため、
戸籍謄本等で相続関係が確認できない場合や、そもそも日本に戸籍が無い場合は
一覧図の作成ができません

例えば、被相続人や相続人が日本国籍を有していない場合や、
被相続人が帰化され日本国籍を取得した場合なども
出生からの戸籍謄本がないので証明できません
 

戸籍に代わる他の証明方法でも取得できませんので、法定相続情報一覧図は使えません

 

 

法定相続情報一覧図の作成も
司法書士に依頼することができます

 

法定相続情報一覧図の作成には

実は細かい決まり事、様式があります

 

主な法定相続情報一覧図の様式(法務用HP)

 

これら様式に則った図面を書く必要がありますので、

注意が必要です

 

もちろん相続の専門家である司法書士に依頼することも可能です

 

法定相続情報一覧図の作成で迷われたら

ぜひ司法書士にご相談ください

 

 

    

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