こんにちは

女性のための不動産相続専門コンシェルジュ

司法書士のこばやしです

 

花弊所HPダウンダウン花

 

もしも相続人となりうる人の全員が相続を放棄してしまった場合、

残された空き家はどうなるのでしょうか

 

例えば、相続人全員が相続放棄をしましたが、

亡くなった方の自宅がそのまま空き家として放置されている場合です

 

民法940条

 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

 

民法には上記の条文があります

 

つまり、

相続放棄をした相続人であってもその自宅に住んでいた場合は、

相続放棄をした後も、相続財産清算人を選任し管理を任せるまでは、

保存義務を負っています

 

保存義務を負っている状態で、自宅が倒壊し、近隣住民に被害が出た場合、

相続放棄をした相続人は、その損害を賠償しなければならなくなる可能性があります

 

 

家庭裁判所で相続財産清算人を申し立てる

 

現に占有している者が相続放棄をしても保存義務はあります

ではこの保存義務を免れるためにはどうするのか

家庭裁判所に「相続財産清算人」を申し立て、

相続財産清算人に空き家を引き継ぐことが必要です

 

 

「現に占有する」者が誰もいない空き家を相続人すべてが相続放棄した場合

 

市町村、債権者などの利害関係者や検察官が、相続財産清算人の選任申立てを行います

家庭裁判所に選任された相続財産清算人が空き家の保存を行い、

債務を支払うなどして清算した後、残った財産を国庫に帰属させます。
 

相続放棄以外に空き家を手放す方法

 

ここまで相続人の全員が相続放棄すると、

残された空き家はどうなるのかについて書いてみました

 

相続放棄はプラスの財産も、マイナスの財産もすべて放棄します

空き家だけ相続放棄して、預貯金は相続するということはできません

 

自分で使う予定のない空き家を相続した場合、相続放棄以外にも手放す方法はいくつかあります

 

空き家を売却する、活用する (家屋を取り壊して駐車場として土地活用、リフォームして賃貸する等)

隣地に購入・贈与を持ち掛ける

 相続した空き家の売却、名義変更をするには事前に相続登記をしておく必要があります

 

自治体への寄付

 

更地にして土地国庫帰属制度を活用する

土地国庫帰属制度については、利用するにあたり細かな要件が定められています
長くなりますので、また別記事にしたいと思います

 

相続放棄後の空き家はどうなるのかについてまとめてみました
相続財産に不動産がある場合はお早めに専門家にご相談ください