こんにちは
足立区の相続専門・女性司法書士のこばやしです
ついに関東は梅雨明けですね
今年も猛暑になりそうな気配
体調管理にはますます気を付けて。。。暑い夏を乗り越えましょう
事務所HP
今回は、相続放棄が出来なくなるNG行為について代表的なものをご紹介します
まず、相続放棄は単純承認をしてしまうとできなくなる制度です
そして、相続放棄の手続き前に、下記のような行為をすると
単純承認したとみなされ、相続放棄が出来なくなります
相続放棄の…
①手続き前に遺産を処分する
②手続き前に財産を隠す
上記①、②に該当する行為をすると単純承認したとみなされる可能性が高く
相続放棄が出来なくなります
【具体例】
① ・相続財産の家屋を取り壊す
・被相続人の部屋にあった遺品を処分する
・被相続人の株主権を行使する
・遺産分割協議をする
・不動産の名義を書き換える
② ・預貯金の存在を隠す
・宝石、腕時計、宝飾品、家具・家電、美術品を持ち帰る
具体例に挙げた行為をすると相続放棄が出来なくなる可能性があります
また、①や②に当てはまる行為か、否か、悩まれることもあるかと思います
(相談内容で多いのは、葬儀代を被相続人の財産から出したらどうなのか、
被相続人の未払い債務を精算したら?家賃を払ったら??etc)
そんな時は、一度保留にしておいて、なるべく早めに専門家に確認されたほうが
いいです
また、相続放棄には相続放棄が出来る期間に決まりがあります
相続放棄を検討される場合は、なるべく早く専門家に相談されることをお勧めします