いよいよこの遺言書を書くべき人シリーズも後半戦です爆  笑

 

今回は第5弾

 

⑤渡したい財産が決まっている時

 

例えば、実家の家は同居している長男に渡したい

賃貸しているアパートは長女に渡したい

預貯金などの金融資産は次女に渡したい

 

というように 誰にどの財産をどれだけ引き継ぎたいという希望がある場合は

あらかじめ遺言書を作成して

相続財産特定したうえで指定する必要があります

 

もし、遺言書を作成しないでおけば、相続財産は分割協議がととのうまで

相続人全員での共有状態になります

 

残された方々が話し合い、どの相続財産を誰が相続するのか決めるのですが

必ずしも亡くなられた方の想いどおりに話し合いがまとまるとは限りません

 

渡したい財産が決まっている場合は遺言書を作成して

その想いがきちんと伝わるように備えましょう