こんにちは

とうとう7月に入りましたニコニコ

亀更新のブログも更新頻度をもっと上げていきたい・・・です

 

さて、

遺言書を書くべき人第3弾ですびっくりマーク

 

③法定相続人以外の人に遺産を残したい人

 

法定相続人以外の人とは

例えば、


①内縁関係の妻・夫

 

②養子縁組していない配偶者の子供

 

③子供の婿・嫁、身の回りの世話をしてくれていた従妹などの親戚、配偶者の親族

 

④友人・知人

 

⑤代襲相続をした上での祖父母、甥姪、孫

 

法定相続人以外にの人に遺贈したくても、遺言書がないと遺産の分配はありません

 

上記のように相続人以外の特定の誰かに確実に遺産を残したい方は、遺言書の作成が必要です


 

ちなみに。。。。法定相続人とは。。。。

 

法定相続人とは民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です

 

法定相続人になる人は

被相続人の配偶者と被相続人の血族です

(配偶者は常に相続人になります)

 

血族相続人には相続順位が下記のように定められています

 

第一順位 子供

第二順位 親、祖父母(直系尊属)

第三順位 兄弟姉妹、その代襲相続人(傍系血族)

 

仮に法定相続人が他界している場合、子であれば孫、

父母であれば祖父母、兄弟姉妹であれば甥・姪が代襲相続をします

 

代襲相続とは、

本来相続人となる人が被相続人よりも先に亡くなっている場合や

何らかの理由により相続権を失っている場合に

その相続人の代わりにその子供が被相続人の財産を相続することです