1.登録免許税とは
不動産を取得し「自分のものである」と主張するために、「登記」を行います。
また、住宅ローンを組んだ場合の抵当権の設定にも、「登記」が必要です。
これら、登記の際に係る税金は「登録免許税」といい、登記の原因によって税率が決まっています。
2.誰が払うか
登記をうける人、抵当権設定者(借入人)が現金で納付し、その領収書を登記の申請書に添付して提出します。
(なお、税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることもできます)
3.いくら払うか
こちら の税額表に基づき、不動産の価額等×税率 で計算されます。
不動産の価額は原則として、固定資産課税台帳に登録された価額 です。
また、下記については軽減措置があります。
・売買による不動産の所有権移転登記
・平成25年3月31日までに取得、新築した居住用家屋で一定の要件を満たすもの
・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
等
(なお、東日本大震災に関する税制上の緩和措置もあります→ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm )