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相続、組織再編、事業承継、不動産に関するまとめ

1.登録免許税とは


不動産を取得し「自分のものである」と主張するために、「登記」を行います。


また、住宅ローンを組んだ場合の抵当権の設定にも、「登記」が必要です。



これら、登記の際に係る税金は「登録免許税」といい、登記の原因によって税率が決まっています。



2.誰が払うか


登記をうける人、抵当権設定者(借入人)が現金で納付し、その領収書を登記の申請書に添付して提出します。


(なお、税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることもできます)



3.いくら払うか


こちら の税額表に基づき、不動産の価額等×税率 で計算されます。


不動産の価額は原則として、固定資産課税台帳に登録された価額 です。


また、下記については軽減措置があります。

    ・売買による不動産の所有権移転登記

    ・平成25年3月31日までに取得、新築した居住用家屋で一定の要件を満たすもの

    ・認定長期優良住宅

    ・認定低炭素住宅

    等



(なお、東日本大震災に関する税制上の緩和措置もあります→ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm