【大阪での追い出し屋事件】木村産業の違法行為を厳しく批判し、賠償命令!
09年5月22日に大阪簡裁で判決がでています。
08年以降、一連の追い出し屋事件でははじめての判決になります。(鍵交換の自力救済事件についてはこれまでにも判決がでています。)
相手は大阪の木村産業という不動産会社です。
http://www.aurora.dti.ne.jp/~kmr/
「ハートのビル創り」ってよくわかんないですね。
事件の概要としては違法な遅延損害金と鍵交換により被害を受けたっていう内容のようで、約65万円の支払いを命じる判決。そのうち、慰謝料は50万円ということなので、制裁的な意味合いをもつ賠償命令といっていいでしょう。
あたりまえですが、木村産業は原告一人だけに、違法行為をしていたとは考えにくく、他にも被害者の方は大勢いらっしゃるはずです。他の被害者の方もどんどん声を上げて、賠償を求めていきましょう。
また、相手は判決が出たからといって違法行為をすぐにやめるとも限りません。
なので、相手を社会的に追い詰めるためにもっと追及のうねりをつくりだしていきましょう。
現状、違法行為をやめているのかどうか不明なので、大阪のみなさん、ご存知でしたら情報提供お願いいたします。
以下に報道をあげておきます。
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「追い出し屋のカギ交換は違法」 大阪簡裁が初判断 (2009年5月22日12時16分)
家賃を滞納した借り主が強引に退去を迫られる「追い出し屋」被害で、大阪市城東区の男性が玄関ドアの鍵を2回交換され、居住権を侵害されたとして、貸主側に慰謝料など140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大阪簡裁であった。篠田隆夫裁判官は鍵交換を不法行為と認定し、貸主側に約65万円の支払いを命じた。
支援団体「全国追い出し屋対策会議」(代表幹事・増田尚弁護士)によると、追い出し行為の代表例とされる鍵交換について賠償責任を認めた司法判断は初めて。
判決は「法律無視の鍵交換は国民の住居の平穏や居住権を侵害する違法な行為として厳しく非難すべきだ」と批判。「債務不履行(家賃滞納)を無視してまで居住権を認められない」とした貸主側の主張を退けた。
原告は派遣社員の男性(37)。被告は不動産賃貸会社「木村産業」(大阪市北区)。
判決によると、男性は昨年2月、賃料約4万3千円の賃貸住宅に入居。まもなく収入が減り、滞納した。同8月と10月に鍵を取り換えられ、計1カ月以上閉め出された。その間、同市西成区内の簡易宿所などを転々とした。判決は、貸主側について「業務の一環として日常的に不法行為を繰り返していた」と認定。「男性は不自由な生活を余儀なくされ、多大な精神的苦痛を受けた」と述べた。
木村産業は「この件に関しては答えられない」としている。
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<「追い出し屋」>居住権侵害を初認定 大阪簡裁が賠償命令(5月22日19時4分配信)
大阪市内のワンルームマンションを格安の礼金で借りた派遣労働者の男性(37)が「家賃滞納を理由に立ち退かされたのは、居住権侵害だ」として、同市内の不動産賃貸業者に慰謝料など計140万円の賠償を求めた訴訟の判決が22日、大阪簡裁であった。篠田隆夫裁判官は「自宅で平穏な生活を送る居住権を侵害した」として同社に約65万円の支払いを命じた。
弁護士や司法書士らでつくる「全国追い出し屋対策会議」によると、敷金、礼金なしをうたう「ゼロゼロ物件」や格安物件の「追い出し屋」を巡る訴訟は大阪、福岡、東京など5都府県で約20件が係争中。追い出し行為を居住権侵害と認めた判決は初めて。
判決によると、男性は08年2月、敷金なし、礼金2万円、月額4万3500円で部屋を借りたが、同年8月の家賃を滞納。業者から「20日までに払わないと鍵を交換する」と告げられ、同月25日、男性が外出先から戻ると鍵が勝手に取り換えられ、立ち退きを余儀なくされた。判決は「鍵を交換して未払い賃料の支払いを促そうとした行為は、通常許される権利行使の範囲を著しく超えており、平穏に生活する権利を侵害するのは明らか」と指摘した。
判決後、男性の代理人で同対策会議代表幹事の増田尚弁護士は「判決は、勝手に鍵を交換すること自体が違法と指摘しており画期的。追い出し行為を禁止する立法措置を促すものとなる」と評価。不動産業者は「判決文を見ていないからコメントできない」としている。【北川仁士】
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追い出し屋に賠償命令 大阪簡裁 鍵交換は不法行為(5月22日15時46分配信)
家賃滞納を理由に無断で部屋の鍵を交換して閉め出す「追い出し屋」の被害に遭ったとして、大阪市城東区の派遣社員の男性(37)が家主の不動産会社に140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大阪簡裁であった。篠田隆夫裁判官は鍵の交換を不法行為と認定し、約65万円の支払いを命令。敷金・礼金なしの「ゼロゼロ物件」などの賃貸住宅の家主や家賃保証会社が、鍵を交換したり荷物を撤去したりして借り主に退去を迫る例が多発しているが、鍵交換に賠償責任を認めた司法判断は初めてとみられる。
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追い出し被害で賠償命令=鍵交換は居住権侵害-不動産会社に65万円・大阪簡裁(5月22日15時0分配信)
家賃滞納を理由に、部屋の鍵を交換されて閉め出され精神的苦痛を受けたとして、大阪市の男性(37)が、家主の不動産会社に140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪簡裁の篠田隆夫裁判官は22日、「許される権利行使の範囲を著しく超え、男性の居住権を侵害した」として約65万円の支払いを命じた。
全国の弁護士らでつくる「賃貸住宅追い出し屋被害対策会議」によると、鍵交換を違法として賠償を命じた判決は異例という。
篠田裁判官は、不動産会社が日常的に滞納者の部屋の鍵を交換していたと認定。「賃貸契約を解除せずにロックアウトしたのは住居の平穏を侵害し違法だ」と述べた。
その上で、不自由な生活で苦痛を受けた慰謝料を50万円と算定。部屋に入れなかった計34日間分の家賃の日割り額と、外泊にかかった費用を合わせて支払いを命じた。
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