相手企業と代理人による強制執行弾劾!家賃の管理もできない不動産会社はとっととつぶれろ!
この記事はsinoによるものです。
すでにご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、スマイルサービス事件については、バジリカと紛争を抱えている自分も当事者なわけですが、なんと先日09年4月13日(月)に強制執行を食らいました。
といっても債務はすでに支払っていたので、代理人も含めた相手のずさん極まる方法のせいで、国家権力により被害を被ったわけで、ここにそのずさんさを曝し、権力を誤った形で用いて嫌がらせを行った相手企業と相手側代理人を批判します。
その日(4月13日(月))はたまたま寝ていたのですが、午前11:30頃に激しくドアをたたく音と名前を呼ぶ声で目が覚めました。うとうとしていると、執行官と思われる男性と弁護士と思われる女性、相手企業と思われる男性の3人は、なにやらぐちゃぐちゃ話しながら、そのままなにもすることなく帰っていきました。
これはなんやろとか思っていたのですが、いろいろ調べてみると、相手が強制執行をかけてきて、おそらく動産の強制執行ではなかろうかと。
といっても、自分は確定した債務(更新料として賃料の1ヶ月分)についてはすでに09年1月に支払っていたので、なんなんやろなと疑問に思いつつ、とりあえず債務はない旨をその後09年4月17日に内容証明で通告しておきました。それからも、自宅ピケをはって待ち構えたりしたのですが(笑)、結局なにも音沙汰なく。5月に入って裁判所に行って執行記録を閲覧し、相手側代理人が4月21日に執行申立を取り下げていたことが判りました。
これまでの自分の経緯を簡単に説明しておくと、
03年から中野新橋の今の家に住んでいて、オーナーが替わったことで不動産管理会社が変わり、05年に違法な更新条件を拒否したら家賃値上げを突き付けられ、そのままの家賃で法定更新して住んでいると、07年12月に賃料の増額分と更新料などを請求され訴えられ、相手は賃料増額分については取り下げたが、08年12月に更新料(賃料1ヶ月分)については不当にも請求が認められ控訴審である地裁で確定した。確定した分には仕方ないから09年1月に支払った。
っていう流れです。
で、当事者でいうと貸主である株式会社東京住宅っていうのが相手側です。その管理会社がバジリカ。この2社は登記簿上の役員も重なっており、グループ会社であることは明白です。ちなみにいうと、スマイルサービスとハウスポートも同じ理由からグループ企業です。
さらに言っておくと、裁判で争われたのは「法定更新時における更新料支払条項の有効性」だったわけですが、これは諸説あって、自分が主張したように更新料を支払う必要はないっていう判決も出ています。ただ、今回は裁判官が違っていて。更新料とはなんぞやっていう意味合いについて判決は誤った認識にたって判断をしているけれど、自力で裁判するのも地裁まででいいかなと思い。
話を戻すと、確定した請求についてはすでに支払っているわけで、強制執行を受けるいわれはまったくありません。
というか、相手側であるバジリカと代理人である今村記念法律事務所(宮岡孝之弁護士と迫野馨恵弁護士)の完全なミスです。
バジリカの事務処理の残念さはいまに始まったことではなく、以前にも裁判で紛争中でありながら、今回と同じようにすでに家賃を支払っているにも関わらず、「家賃をお振り込みください」って電報や電話で言ってきたりして、まさに杜撰を極めています。
さらに、あろうことか、今回は弁護士までその杜撰さをチェックすることなく、国家権力の手を借りて嫌がらせをしてきています。なんで、強制執行したんやろと思い、5月になって、当日自宅前に来ていたと思われる、今村記念法律事務所の迫野馨恵弁護士に凸って聞いてみました。
すると、「自分としては会社に確認した上で、強制執行をかけた。」と仰り、なんの確認をしたんですか?と聞いたところ、数秒言葉につまって(笑)、「会社に確認してやった。」と繰り返し。じゃ、なんで取り下げたんですか?と聞いてみると、「内容証明を受けて再度会社に確認したところ、未払いの賃料に充当していたということだった。」と答え、未払いの賃料っていつのですか?と聞いても答えられるはずもなく。最後には「すでに取り下げたからもういいんじゃないですか。」と言いだす始末です。
ずいぶんとなめたまねしてくれんじゃねーの!?
今回の強制執行は不在ということでたまたま未遂に終わりましたが、なんの連絡もなく、不在票も残していくわけでもなく、このまま放置していれば不在時に鍵を開けて入ってこられていた可能性が高いです。
相手業者は社会問題化した現時点ではさすがに鍵交換や荷物撤去、処分は行っていないようですが、その本質である攻撃的姿勢は変わるはずもなく、法的手続きを積極的にとってきているようです。スマイルサービスについても退去した方に対して、明渡と明け渡しまでの賃料を求めて訴訟を提起したりしているようです。
つまり、今回の事案はなにも自分一人だけがたまたま国家権力による嫌がらせを受けたということではなく、相手が法的措置を積極的に採用してきているその過程で起こった事案です。法的措置をとってきているといっても、それが事実に則ったものであるならまだましですが、彼らは残念な事務処理能力しかないので始末が悪い。その上、弁護士もその残念さをフォローできず、誤った事実に基づき法的措置をとろうとするからさらに始末が悪い。
法的措置を取る前に事務処理をちゃんと適正に行えるように会社自体をゼロから立て直した方がいいんじゃないでしょーか?
というか、家賃の管理もちゃんとできないんなら、不動産会社なんてとっととやめてしまえ!
そもそも社会的に弱いものを食い物にする貧困ビジネスを擁護する弁護士の社会的意義ってなんなんやろかと思わざるを得ないわけですが、結局は金なんでしょうかねー?宮岡さん。迫野さん。
せめて反社会的企業に対しては、弁護士は監視する役割くらいは果たしてほしいんですが、違約金条項についてなどのこれまでの経緯をみても結局今村記念法律事務所はスマイルにいいように使われているようにしか見えません。
残念な弁護士などといわれないようにせいぜいがんばってほしいですね。
せっかくなんで、裁判所でとってきた執行記録を公開しておきます。珍しいはずなんで。
相手が出している申立書です。3月30日に申し立てているのが分かります。
申立書の2枚目です。執行の方法として「動産執行」が選ばれています。
4月13日の執行が中止になった記録です。