いやー参りましたw

現在紛争中の元妻のRANAがサイコパスと化し、ハッキングや不正アクセスという手段で嫌がらせをされているのは皆

さんご存じのとおりですが、また消されちゃったw目を離してる隙にwwww

 

どんだけ暇なの? Twitterのガルムさんw

 

まぁ前ふりはこんなもんで本題に入ります。

 

本日正式に反撃開始です、 以下 訴状になります。

 

 

 

                 反   訴    状

 


令和元年12月12日
さいたま家庭裁判所川越支部 御中

反後原告(本訴被告)訴訟代理人弁護士 ・月 ・・
本籍 埼玉県坂戸市芦山町
住所 〒350-
    埼玉県坂戸市                           203号室                             
反訴原告(本訴被告) Falcon (私ね)  

〒336-0022
 埼玉県さいたま市南・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ビル2F
・・・・・・・・・・・・・・法律事務所(送達場所)
電話 048-
             FAX 048-・・・-・・・・
上記反訴原告(本訴被告)訴訟代理人 弁護士 ・月 ・・


本籍 反訴原告(本訴被告)と同じ
反訴被告(本訴原告)  市川 梨和 (サイコパス元嫁)

離婚等請求事件
 訴訟物の価額   金300万円
 貼用印紙額    金2万円

第1 請求の趣旨
1 反訴原告と反訴被告は離婚する
2 反訴原告と反訴被告との間の未成年者義輝(平成30年8月7日生)の親
権者を反訴原告と定める
3 反訴被告は,反訴原告に対し,金300万円及びこれに対する判決確定の 
日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え
4 訴訟費用は反訴被告の負担とする
との判決並びに仮執行の宣言を求める。

第2 請求の原因
1 当事者等
反訴原告と反訴被告は,平成27年12月頃,反訴原告が,入院していた知人を見舞いに行った際に,反訴被告が同病院の入院患者であったことをきっかけに知り合った。その後,交際するまでに発展し,平成29年9月19日に入籍,平成30年8月7日に未成年者義輝(以下,「未成年者」という)をもうけている。
2 離婚原因(民法770条第1項第5号)
(1) 反訴被告の既往歴
反訴被告は,同級生からのいじめや両親からの虐待をきっかけに,自傷行為を行うようになり,平成27年7月28日から阪南病院精神科に受診し始めた。
しかし,衝動性や自傷行為が改善されないため,同年12月1日から平成28年2月10日まで同院に入院し,その後も,奈良県立医大付属病院に平成28年2月23日から4月24日,同年7月27日から11月14日までの間入院している。疾病名は,解離性障害である(乙1,2)。
また,反訴被告は,平成30年9月5日,うつ状態及び不安神経症との診断も受けている(乙3)。

(2)反訴被告の同居中の行動
ア 解離性障害の症状は,「急に体を動かしたり,言葉を交わしたりできなくなる」「自分に起こった出来事の記憶をなくす」「自分が誰かという感覚が失われ、失踪して新しい生活を始める」など様々である。
反訴原告との同居中にも,反訴被告には,解離性障害の症状が頻繁に現れており,急に叫び出す,急に家出をしてしまい一日中帰ってこない,暴れ出すといった行動が多々あった。
 反訴被告は,反訴原告の暴言や暴行を主張しているが,実際には,反訴被告が突然叫んだり,反訴原告に対して攻撃的になるのを,反訴原告が諫めていたというのが実情である。
イ 平成30年11月1日の昼頃,反訴被告が生後約3か月の未成年者をベッドに寝かし,家事をしていたところ,未成年者がベッドから転落するということが起きた。幸いにも未成年者は無事であったが,反訴原告は,反訴被告に対して,長時間未成年者から目を離すようにしないこと,未成年者から目を離す場合には反訴原告に声を掛けることを伝えた。
  また,平成31年3月16日頃,反訴被告は,未成年者を和室に一人にしたまま,反訴原告に声掛けをすることも無く,外出してしまった。和室には小物が散らかっており,何かを飲み込んでしまう危険性のある状況であった。未成年者が泣き出したため,反訴原告が気付いて,すぐさま未成年者を移動させたが,反訴被告が帰宅後,反訴原告は,未成年者を一人にしないよう注意した。
(3)別居に至る経緯
  平成31年3月22日,反訴原告は,夕方ごろから体調不良で寝ており,反訴被告が未成年者と一緒に過ごしていた。
反訴原告が,未成年者の泣き声で目を覚まし,目の前を見ると,未成年者がベッドの端から落ちそうになっていた。反訴原告は,咄嗟に手を伸ばし左腕で抱きかかえる形で,何とか未成年者が落ちるのを回避し,大声で反訴被告を呼んだが,反訴被告は外出していた。
15分程度たった後,反訴被告が帰宅したので,反訴原告が事情を聞いたところ,「食事の用意で買い物に行っていた」ということであった。
反訴原告は,上記の通り,何度も,未成年者を長時間一人にしておくことの危険性を伝え,注意したにも関わらず,反訴被告が短期間のうちに再度同じようなことを起こしたため,「なんで(自分を)起こさなかったの?」等と怒った。
そして,反訴原告は体調不良もあったため,「後で話をしよう」と言って眠りにつき,起きたところ,反訴被告は未成年者を連れて自宅を出ていた。
(4)別居後の経緯
反訴原告は,反訴被告の別居を知り,未成年者は父親・母親二人の下で育って欲しいという思いから,夫婦円満調整調停を申し立てたが,反訴被告は,反訴原告からモラハラ被害を受けたとして離婚を主張したため,話合いは平行線となっていた。
その後,反訴原告は,反訴被告が平成31年2月頃に不貞を行っていたと考思われる証拠を発見した。また,反訴原告は,子の引渡・監護者指定審判および同保全処分を申し立てたが,その後から,パソコンやアカウントのハッキングやのっとり,データ改ざん行為が最近まで毎日のようにされるようになり,代理人弁護士との電子メール等を使った連絡手段の傍受や妨害,審判のために用意した書類・録音データ・写真等を廃棄されるという被害に遭うようになった。廃棄されたものについては,バックアップや復元作業により,復旧されつつある。これについては,現在,警察において,反訴原告に対しての暴力行為、器物損壊等も含めて捜査中であるが,反訴原告としては,不正アクセス行為も反訴被告の関与を強く疑っている。
このような状況の下,反訴原告は,反訴被告身勝手な行動に対して,これ以上婚姻関係を続けることはできないと離婚を決意し,婚姻関係は完全に破たんした。
3 親権者
(1) 未成年者が生まれてから11月初旬までは,反訴原告が,掃除や料理,風呂の準備,買い物といった家事のほとんどを行っていた。未成年者の首がすわり始めた時期からは,反訴被告が主として家事を行うようになったが,反訴原告も,未成年者の入浴やご飯をあげるなど,育児に積極的に参加していた。
また,監護補助者として,反訴原告の母親が協力してくれる予定である。母親は,これまでも,反訴原告と反訴被告が夫婦で出掛けるとき等に,未成年者の面倒をみており,監護補助者としての実績も十分である。
(2) 反訴被告は,家事といった用事を行うことを優先して,未成年者を放置
することが散見されていた。反訴原告からの忠告がありながらも,それは改善されることは無く,現在もそのようなことが生じている可能性が非常に高い。また,解離状態となれば,正常な判断能力を失うことになり,突発的な行動を行うことになる。
このような反訴被告の状況を鑑みれば,反訴被告が未成年者を監護することは,未成年者の長期間の放置といった状況が現実的に起こりうるもので,非常に危険である。また,そのような状況からすれば監護補助者も必須であるが,反訴被告は両親から虐待を受けており,そのことについて反訴被告が両親に対して訴訟提起するほど,関係は劣悪である。したがって,監護補助者はいない。
(3) 以上の通り,反訴原告が,反訴被告よりも未成年者の親権者として適切 
であることは明かである。
4 慰謝料
上記2からすれば,婚姻関係の破綻の原因が反訴被告にあったことは明白であり,離婚を余儀なくされた反訴原告の被った精神的損害は金300万円を下らない。

5 結論
 以上から,反訴原告は,反訴被告に対し,請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。




証拠説明書記載のとおり。

1 訴状副本             1通
2 証拠説明書            2通
3 甲号証の写し          各2通
4 戸籍謄本             1通
5 事件終了証明書          1通
6 訴訟委任状            1通