2023年7月1日、改正道路交通法が施行され、電動キックボード(特定、特例小型原動機付自転車、新設)の実用化が始まりました。現在2カ月余り経過しましたが、既に懸念された通り事故が立て続けに起きています。
自転車と名付けられる乗り物がいくつか出現し、それらのルールが規定されました。電動キックボードは、走行速度に応じて特定(20km/h以下)と特例(6km/h以下)の2種類あり、いずれも免許不要で、ヘルメットの着用は努力義務、特例の場合歩道走行可能です(原付バイク・オートバイは免許要、ヘルメット着用要)。
都内での走行は多く見かけるようですが、大阪市内ではまだそんなに多くは見かけないようです。先日茨木市内(阪急総持寺駅へ向かう府道126号線)で特定自転車を見かけました。ナンバープレートを付け、ヘルメットを着用、恐らく20km/h目いっぱいに走り去って行きました。
免許の要不要は色々議論され、最終的に規制緩和に落ち着いたのでしょう。しかしなぜそうしたのか理解に苦しみます。
自転車に関してですが、交通事故が全体的に減少しているにも拘わらず、自転車に関連する事故は高止まり状態です。
従来の一般的な自転車(例外)に加えて、電動アシスト自転車(例外)、そして電動車椅子(歩行者扱い)、電動シニアカート(歩行者扱い)、前者の自転車、電動アシストは原則車道走行ですが、例外的に認められており、従って歩道を多く走行しています。
その結果歩道には歩行者以外にいろんな乗り物が入り込んできています。そこへ不法の特定電動キックボードを含め特例電動キックボードが入ってきて歩行者の安全が増々脅かされてきています。
こうした複雑、かつ分かりにくいルールだけど、自転車(本当は軽車両扱いなのですが)だから気軽に利用できると考え、今後も利用者が大いに増えていくでしょう。その結果、事故が増え、よけいに監視(取り締まり)の手間が増えないでしょうか。
今般の電動キックボードのルールの見直しと合わせて、自転車が安全に走行できる構造(場所を含め)を構築することも考える必要があります(独立した歩道、車に幅寄せされない自転車道を設ける)。





