こんにちは!
法律事務所、広報担当のハナです。
前回まで『養育費』についてご説明しました。
その中で、新しく聞きなれない言葉『婚姻費用』というものが出てきました。
私、はっきり言って初耳です
婚姻費用?養育費とどう違うの
ボスに聞くと、養育費とは別物らしいです。
じゃぁじゃぁ
離婚すると『養育費』と『婚姻費用』の両方を請求できるの
婚姻費用とは
『法律上婚姻関係にある夫婦で分担する
家族の生活費』
のことだそうです。
一般的に収入の少ない方が、収入の多い方に請求できるということですが、
つまりこれって普通に夫婦生活をしているときに決めている
生活費の分担のことですよね
離婚を考える前は普通に話し合ってできていたこと・・・
離婚になるとそれを調停などで決めることになる場合も多いそうで・・・
養育費と同じように『算定表』があるみたいです。
こんな感じです。
裁判所のHPにあります
ただし
婚姻費用はあくまで婚姻関係にある夫婦の生活費であり、
離婚してしまったら婚姻費用の支払い義務はありません。
つまり、結婚していれば婚姻費用
離婚したら養育費を請求できるということです。
一般的に婚姻費用のほうが養育費に比べて高くなります。
では、次回は
婚姻費用は具体的にどのようなときに請求できるのか?
また、請求の注意点や請求できる期間について、ボスに質問してみたいと思います
(最初から聞く気満々)