こんにちは!
法律事務所の広報担当、ハナです
ところで、法律事務所に多い相談の一つ、
離婚
みなさんご存知かもしれませんが日本では3組に1組が離婚するといわれています
3組に1組って・・・割合的にうちと両隣の中の3軒のうち1軒が離婚
これはたいへん‼️‼️
ちなみに原因は性格の不一致が多いそうです。
でも性格の不一致で離婚に至った場合、それが円満離婚だとしたら弁護士を立てるべきなのでしょうか??
だって、弁護士を立てるときってモメてるときじゃない?
ほら、
『〇〇(芸能人)、泥沼離婚!!双方の弁護士を通して話し合い!!』
『〇〇(芸能人)、養育費出し渋り!!泥沼化!!!弁護士に相談!!』
・・・というわけで、うちのボス弁(ボス弁護士)に聞いてみました
ずばり
円満離婚の場合は
弁護士を立てない場合が多い
そうです。
じゃあ、じゃあ、子どもがいる場合、養育費とかどうなるの!?
財産分与は!?
一体どうやってきめるのーーーー⁉️
もう疑問だらけなんですが⁉️
・・・一般的に、双方の話し合いで納得したらいいそうです
ただ‼️‼️
離婚のときに男性に十分な収入がなく、子どもを引き取った母親が話し合いの結果養育費をもらわないことになったとしても、
その後、
原則として子どもが20歳まではいつでも養育費の請求ができるとのこと
離婚後に男性が収入を得られるようになった場合や、得ている可能性がある場合は、養育費を請求してみてもいいかも
さらに‼️‼️
離婚のときに財産を隠していてそれがあとで発覚した場合や、共有財産の分配をウヤムヤにして離婚した場合、
離婚から二年以内であれば財産分与の請求ができるとのこと
せっかくこの広い世界で出会って、一緒にいたいと思って結婚した人ですが、
何らかの事情で離婚することになった場合、まず自分の離婚条件を全部相手に伝えて話し合ってみることが大切なんですね
お互いが了解すれば、どんな離婚条件でもOKとのこと
まずは希望を伝えることが大切なんですね
次は『円満離婚でない場合』を追求していきたいと思います