絆をつなぐサポーター足立区出身
行政書士法人GOALの行政書士 小山孝次です。
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さて、今日は車庫証明
(正確には軽自動車の保管場所届出)で
お問い合わせがあったので、
車庫証明について。
昔はどのようなものであったか
わかりませんが、
結構、簡単に取得できるイメージを
持たれている方が非常に多いです。
特に書類さえ揃えれば取得できると
考えている方が多いですね。
これは結構よくない傾向です。
今日も新規で車庫証明を取得しようとしたら
車庫のサイズが小さくて
軽自動車の保管場所の届出が
できないというお問い合わせを頂きました。
車庫の要件としては
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
第一条第二号に
「当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる
道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、
その全体を収容することができるものであること。」と
規定されていて
「その(車両)全体を収容することができるもの」
でなければならないんです。
なので、車庫の前面が道路の場合は
車庫より車が1センチでも多い場合には
現地を調査した調査員が
許可出来ないとなれば
その車を置くことはできないということで
別の駐車場を探さなくてはならなくなり
無駄な出費と時間がかかってしまいます。
ですので、車を購入するときには
必ず車庫の大きさにあった車を
購入するようにしましょう!
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