絆をつなぐサポーター足立区出身の行政書士 小山孝次です。
ただ今ランキングに参加しています。
宜しければクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
車を名義変更・住所変更等で
手続きをする際に
必要になるのが
普通車であれば登録前に車庫証明、
軽自動車であれば登録後に保管場所届出が
必要になります。
都心であればほとんど場合
どちらの手続きも必要です。
ほとんどという表現をしたのは
必要ではない地域があるからです。
東京の使用の本拠の位置が次の地域の場合
普通車であれば桧原村、利島村、新島村、神津島村、
三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
軽自動車であれば福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、
瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、
八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、
三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
が適用除外地域です。
先日も上記地域の手続きをする機会があって
「お!適用除外地域だ!!」とすぐに反応してしまいました(笑)
なんだか宝くじに当たった気分。
次はいつ出会えるか楽しみです。
それと軽自動車の手続きで多いのが
保管場所届出はすべての地域で
不要だと思っている方が結構います。
上記のように不要なのは一部の地域です。
都心ではほぼ必要だとお考えください!!
今日ふとこんな↓ものを発見。
こういうの結構好きなんです(笑)