絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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にほんブログ村新規に法人を作って事業を新しく始める場合や
すでに事業始めているが別の新たな事業始める場合に
その事業が許可や認可、免許が必要な場合もあります。
そういった場合には定款の目的に
その許認可に関する文言が載っていないと
許認可が取れない場合もあります。
その場合は定款の変更をして
追加しなければなりません。
登記が必要なので司法書士の先生に
依頼して変更して頂くのですが、
それでも、1,2週間は時間が掛かる場合もあります。
ですので、もし新規に会社を作るときには
是非、将来こういった事業を
やりたいといったものがすでにある場合は
定款に記載しておくのもいいかもしれません。
許認可のお仕事のご相談を受けた際に
こうしたケースが多かったので
記事にしてみました。