絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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にほんブログ村今日はクリスマス。
こういった記念日を会社の設立日にしたいという
ご相談を頂くことがあります。
今回も初めは来年度の設立ではじめは
ご相談頂いておりましたが、
クリスマスに設立を変更したいという事で
急ピッチで準備をしてなんとか設立までこぎつけることが出来ました。
ここで注意が必要なのですが、
会社の設立日は法務局へ登記の申請をした日になります。
記念日を設立日にしたい場合でも法務局は
土・日・休日及び祝祭日・年末年始(12/29~1/3)は業務を行っていないため、
登記申請が出来ませんので、ご注意ください
![ビックリマーク](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif)