絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
ただ今ランキングに参加しています。
宜しければクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
個人の方で軽自動車の名義変更や住所変更の時に
「軽自動車の車庫証明(保管場所届出)は必要ですか?」と
お問い合わせ頂くことが多いのですが、
以前にも書いたと思いますが、
東京都の場合は
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、
瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、
桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
を除き軽自動車の車庫証明が
必要になりますので、
都心であればほとんどの場合に必要になるという事です。
また、軽自動車の車庫証明は
普通車の車庫証明と違い
登録等の手続き後に届出だけで
という普通車よりも簡易な手続きとなっています。
ですが、簡易だからと言って
届出後に警察の方の車庫の実査がないといえば
そうとも限りません。
実際、実家で軽自動車を使っていますが、
ちゃんと警察の方が車庫の確認に来ていました。
(すべての管轄の警察署がそうとは限りませんが)
登録手続き後には軽自動車の車庫証明(保管場所届出)を
必ずしましょう