軽自動車の車庫証明(保管場所届出)の注意点 | 絆をつなぐサポーター 足立区出身の行政書士の歩み

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個人の方で軽自動車の名義変更や住所変更の時に



「軽自動車の車庫証明(保管場所届出)は必要ですか?」と



お問い合わせ頂くことが多いのですが、




以前にも書いたと思いますが、



東京都の場合は


福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、

瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、

桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村


を除き軽自動車の車庫証明が



必要になりますので、



都心であればほとんどの場合に必要になるという事です。



また、軽自動車の車庫証明は



普通車の車庫証明と違い



登録等の手続き後に届出だけで



という普通車よりも簡易な手続きとなっています。



ですが、簡易だからと言って



届出後に警察の方の車庫の実査がないといえば



そうとも限りません。



実際、実家で軽自動車を使っていますが、



ちゃんと警察の方が車庫の確認に来ていました。
(すべての管轄の警察署がそうとは限りませんが)



登録手続き後には軽自動車の車庫証明(保管場所届出)を



必ずしましょう!!



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