絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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昨日は軽自動車の保管場所届出のお問い合わせのことを
記事にしましたので、今日はその手続きについて書いてみたいと思います。
軽自動車の車庫証明(正確には保管場所届出)は
普通車の車庫証明とは少し手続きが違います。
普通車の場合は登録手続きに
車庫証明が必要になるので、
まずは車庫証明の手続きをします。
しかし、軽自動車の場合は登録手続きに
車庫証明は不要で登録後に警察署へ届出をします。
しかも地域によっては届出が不要な地域もあります。
東京都内の場合は
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、
日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、
利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
の地域では手続きが不要です。
(普通車の場合も桧原村、利島村、新島村、
神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村では手続き不要です。)
届出には東京都の場合は
2枚綴りの申請書、
自認書または保管場所使用承諾書、
所在図・配置図、
使用の本拠の位置が確認できるもの、
車検証のコピー
の書類が必要になります。
届出をして問題ければ、即日、保管場所標章番号通知書
保管場所標章(車の後部ガラス等に貼るステッカー) が交付されます。
当事務所でも軽自動車の車庫証明(保管場所届出)の代行を
させて頂いておりますので、ご相談ください