相続・遺言、会社設立専門 絆をつなぐサポーター 足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
ただ今ランキングに参加しています。
宜しければクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
磯野家の相続を読み終わったので、
知識の整理も兼ねて
相続に関することを少し書いてみようと思います。
、と言いましても基礎的な事です(でも基礎って一番大切ですよね)。
まず、相続は被相続人の死亡によって開始されます。
遺言がない場合、民法では相続人となれる者の順位と範囲を規定しています。
被相続人の配偶者(夫が被相続人なら配偶者は妻、妻が被相続人なら夫が配偶者)は
常に相続人となります。
配偶者の他に血族の相続人になれるのが直系卑属(子、孫、ひ孫)
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、兄弟姉妹(甥、姪)です。
血族には優先順位があって、
第一順位が直系卑属、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹になります。
直系卑属がいれば、直系尊属、兄弟姉妹は相続人になれません。
直系卑属がいない場合は直系尊属が、直系卑属、直系尊属がいない場合に
兄弟姉妹が相続人になります。