相続人になれる人とは? | 絆をつなぐサポーター 足立区出身の行政書士の歩み

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相続・遺言、会社設立専門 絆をつなぐサポーター 足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。


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磯野家の相続を読み終わったので、



知識の整理も兼ねて



相続に関することを少し書いてみようと思います。




、と言いましても基礎的な事です(でも基礎って一番大切ですよね)。



まず、相続は被相続人の死亡によって開始されます。




遺言がない場合、民法では相続人となれる者の順位と範囲を規定しています。




被相続人の配偶者(夫が被相続人なら配偶者は妻、妻が被相続人なら夫が配偶者)は




常に相続人となります。




配偶者の他に血族の相続人になれるのが直系卑属(子、孫、ひ孫)





直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、兄弟姉妹(甥、姪)です。




血族には優先順位があって、




第一順位が直系卑属、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹になります。




直系卑属がいれば、直系尊属、兄弟姉妹は相続人になれません。




直系卑属がいない場合は直系尊属が、直系卑属、直系尊属がいない場合に




兄弟姉妹が相続人になります。




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