開業するタイミングは非常に難しいですが、自分でやるぞと思った時が、まさにその時だと思います。
ただ開業してしまうと、基本的に3年はお家買うためにお金借りられません。
だから、合格して開業へ向けて修行中の方など、お家買うなら、開業前の従業員のときにしときましょう!!でも、結婚・妊娠等のタイミングとか色々あるので一概には言えないんですが、、、
ちなみに自営業者は、開業して3年経過、年間の利益300万円以上は最低必要。自営業者はかなり経費で落としていると思いますので、そこらへんとの兼ね合いも重要。
開業するタイミングは非常に難しいですが、自分でやるぞと思った時が、まさにその時だと思います。
ただ開業してしまうと、基本的に3年はお家買うためにお金借りられません。
だから、合格して開業へ向けて修行中の方など、お家買うなら、開業前の従業員のときにしときましょう!!でも、結婚・妊娠等のタイミングとか色々あるので一概には言えないんですが、、、
ちなみに自営業者は、開業して3年経過、年間の利益300万円以上は最低必要。自営業者はかなり経費で落としていると思いますので、そこらへんとの兼ね合いも重要。
・合同会社の定款について
定款を電子定款に出来るかどうか、、、、
株式会社の場合、司法書士が電子署名した定款を、公証人に電子認証してもらいます。そして、収入印紙4万円なし。
合同会社の場合は?
司法書士が電子署名できます。これで収入印紙4万円なしです(登記の際には収入印紙貼ってなくても登記は通るので即効性のあるメリットには思われないかもしれませんが、、、)。作成権限ありとかの委任状も登記の添付書類とかにもならず、普通に登記申請可能です。
まーそもそも定款に押印した社員の印鑑証明書をつけろという規定もないので、司法書士の電子署名があった方がましなのかな。
ただ、きちんと定款作成代理の委任状はもらって保存しましょう。自分は当然しています。
・出資金の払込について
株式会社と違って通帳の写し不要。出資金として受領しましたとか書けばいいんです。会社法施行当時は、通帳使ってましたけど。会社法34条と578条の規定の仕方から通帳不要なんでしょうね。暇な方は条文見てみて。
・出資者=経営者(役員)
株式会社の場合、出資しなくても経営者(役員)になれるけど、合同会社の場合出資しなければ役員にはなれない。出資した上で、経営しないというのはありだけど。
株式会社と同じ感じでAが出資、Bが役員みたいに言う人がいますが、この場合、Bにもいくばくか出資していただき、Aが業務執行を行わない社員として、Bのみを業務執行社員とするとように定款で定めなければなりません。
・今年の試験について思ったこと(以前も書いたかもしれませんが、、、)
試験問題に解答が2肢ある問題が2問くらいあったみたいです。きちんと作ってほしいですね。ただ、2つの肢を選んだ人が正解になるみたいで、それが肢きりにどう影響を与えるのか。がんばった人に不利になるようにはならにでほしいです。
あと、自分が合格したときより以前はほぼ出題されてなかった成年後見分野の問題が最近よくでてますね。実は自分もほとんど試験のとき勉強してませんでした。司法書士実務の影響なんでしょうね。今年軽視した人は、来年も出題されると思ってがんばって勉強して下さい。記述式でも絡む可能性もあります。
破産:
従前は取締役の欠格事由でしたが、会社法では欠格事由ではなくなりました(会社法331条)。
税理士さんから『代表者が破産したけれど、たしか欠格事由ではなくなったんだよね。登記しなくていいの?』みたいな質問が過去にありました。
そうです、欠格事由ではないので、登記不要ですと言ってよいのでしょうか?さーどう思いますか?
ダメです。これは民法653条の破産手続開始決定により委任契約の終了で、やはり退任するんです。破産手続開始決定書添付で年月日退任です。年月日資格喪失ではないです。よって破産中でも、一回退任させてまたすぐ選ぶというのはありです。
参考までに、商法時代の欠格事由の規定は『破産の宣告を受けて復権を得ない者』でした(商法254条の2)。
最後に、、、
試験勉強されてた方で、記述の採点の見込みがない人は、ちょっと休んでたとしても、8月に入る前には勉強開始しましょう。記述採点までいけそうならば、楽しみに合格発表を待ちましょう。