離婚やDV避難など 子育て臨時特別給付金 | 子どもたちもお年よりも笑顔あふれる街へ

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 現在支給を進めている子育て世帯への臨時特別給付金は、令和3年9月分の児童手当受給者の方、令和3年9月30日時点で主たる生計維持者として高校生等を養育している方などを支給対象者としていますが、支給対象者の配偶者であった方で、離婚等によって、現在児童を養育しているものの、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方に対して、「子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」を支給します。