婚姻届に強引に署名をさせて勝手に婚姻届を提出するなど、財産目当てで結婚をさせられるケースもあるようです。 結婚は身分行為なので後見の対象にはならず、成年後見人がついていても被後見人単独で婚姻できます。婚姻には実質的に社会観念上夫婦であると認められる関係をつくる意思が要求されるので、単に婚姻届出を出す意思があっただけでは足りません。
実務上は、遺産分割の調停や審判の中で婚姻が無効であるとの主張がなされると、家庭裁判所は調停や審判を当事者に取り下げさせ、婚姻無効の訴えによる決着をみてから再度、調停などを申し立てさせます。相続人としては、寄与分や遺留分などで対抗するか、真意に基づかない婚姻として婚姻無効の訴えを提起することも考えられます。
偽装の離婚届を出されていた場合については、離婚する意思の合致のない離婚届は無効ですから、偽造された離婚届はやはり無効です。 離婚の記載のある戸籍を訂正してもらうには、まず家庭裁判所に離婚無効の調停の申立をして無効であることを認めてもらう必要があります。相手が死亡している場合は調停によらないで検察官を相手に離婚無効の訴えを起こすことができます。 その結果、離婚無効が認められると、戸籍の訂正ができます。