婚姻届に強引に署名をさせて勝手に婚姻届を提出するなど、財産目当てで結婚をさせられるケースもあるようです。 結婚は身分行為なので後見の対象にはならず、成年後見人がついていても被後見人単独で婚姻できます。婚姻には実質的に社会観念上夫婦であると認められる関係をつくる意思が要求されるので、単に婚姻届出を出す意思があっただけでは足りません。


実務上は、遺産分割の調停や審判の中で婚姻が無効であるとの主張がなされると、家庭裁判所は調停や審判を当事者に取り下げさせ、婚姻無効の訴えによる決着をみてから再度、調停などを申し立てさせます。相続人としては、寄与分や遺留分などで対抗するか、真意に基づかない婚姻として婚姻無効の訴えを提起することも考えられます。


偽装の離婚届を出されていた場合については、離婚する意思の合致のない離婚届は無効ですから、偽造された離婚届はやはり無効です。 離婚の記載のある戸籍を訂正してもらうには、まず家庭裁判所に離婚無効の調停の申立をして無効であることを認めてもらう必要があります。相手が死亡している場合は調停によらないで検察官を相手に離婚無効の訴えを起こすことができます。 その結果、離婚無効が認められると、戸籍の訂正ができます。


離婚には協議離婚と調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。協議離婚は2人の離婚の意思と離婚の条件が合致したときに成立しますが、慰謝料の額などで合意の成立しない場合や離婚そのものの意思の合意ができないときは、調停、裁判による手続きをとることになります。離婚にはDV、子供の親権、養育費、財産分与や慰謝料など様々な問題が伴います。


夫婦関係が円満にいかず別居となった場合に家事、育児に専念していた妻が夫から暴力を受ける、生活費を渡されない、住宅ローンも支払われない等の状況に置かれることもあり、この先の生活に途方に暮れることもあります。わたなべ法務事務所では離婚される方の多くの不安を解消するためのお手伝いをさせていただきます。


協議離婚の手続きは、意外と簡単なものです。財産分与、慰謝料等の金銭問題、子供との面会権などは、協議離婚を成立させるために必要な要件ではありません。離婚届を出した後に決めることは勿論できますが、人の心は変わってしまうもの・・・離婚する相手との約束ごとですから、本当に約束を守ってくれるかどうか?という、不安も出てくることかと思います。

相続人は、「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つのどれからを選ぶことができます。「単純承認」とは、相続人(あなた)が被相続人(お母さん)の実家の不動産の所有権・預貯金そして借金等の義務もすべてそのまま受け継ぐものです。逆に、「相続放棄」とは、相続人が被相続人の権利や義務を全く受け継がないものです。
 

そして、「限定承認」とは、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐというものです。何もしなければ「単純承認」ということになります。相続人が「相続放棄」や「限定承認」をするためには、家庭裁判所に申立て(申述)をする必要があります。この手続きは、お母さんの最後の住所地の家庭裁判所に行う必要があります。
 

資料としては、あなたの戸籍謄本にくわえて、お母さんの生まれてから死ぬまですべての戸籍謄本(除籍謄本)が必要です。なお、原則として相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があるのでご注意ください。遺言の種類には3種類あります。「自筆証書遺言(遺言の全文・日付・氏名を遺言者自身が自署して押印するもの)」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」です。