もともと農地であった土地が、長年にわたって放置され農地の体をなしてない状態のなっていることがあります。

長年放置された農地に樹木が生い茂りほぼ森になっていたり、宅地ではあったが登記簿上の地目は農地のままであったり

無断転用の状態が長時間続いているものです。

前回ではその場合、原状回復は事後的に許可を取るといった方法を説明しました。
今回言及するのは非農地証明という措置です。

「20年以上農地でない状態が継続している」という基準に基づいて今後農地として扱わないという措置です。
法的な根拠はない措置ですが、実運用上はこれを受ければ農地としての規制を受けない土地とすることができます。
「20年以上農地でないという客観的な証拠」がないと証明が受けれません。悪質な場合や、優良農地では証明を受けるのは困難ですが、昔から農地ではなかったというものである場合は、役所窓口に非農地証明が受けれないか相談してみるとよいかもしれません。

最近都道府県によっては、非農地証明で済むような場合は非農地証明で処理し、許可申請を申請しなくてもよいとする自治体もあると聞いてます。