食品販売(製造)に関する許可には以下の3パターンがあります。

  • ①「営業許可も届出も不要」な食品
  • ②販売や製造にあたり「営業許可が必要」な食品
  • ③営業許可の代わりに「届出が必要」な食品

3つのパターンのうち、「営業許可(届出含む)がいらない食品」に該当するのは①の食品です。
 

①営業許可(届出)のいらない食品

 

食品衛生上のリスクが低い食品を扱う場合は、営業許可も届出も必要ない、「届出対象外」の業種に分類されます。
届出対象外になるのは、以下のいずれかに該当するときです。

  • 1.食品や添加物の輸入業
  • 2.冷凍又は冷蔵倉庫業に該当しない食品や添加物の貯蔵や運搬のみを行う営業
  • 3.常温で長期保存しても食品衛生上問題のない包装食品や添加物の販売業
  • 4.合成樹脂を除く器具や容器包装の製造業
  • 5.1回あたりの提供が20食程度未満の集団給食施設
  • 6.農業や水産業の採取業

届出対象外の1~6の業種のうち、食品販売に大きく関係しているのが3の「常温で長期保存できる食品の販売業」です。
常温で長期保存ができ、かつ食品衛生上問題がない食品とは具体的に、包装されたスナック菓子、カップ麺、ペットボトル飲料、缶飲料、密閉されたジャムなどがあります。
注意点としては「販売業」とあるので、手作りジャムの販売業を行う場合は許可が必要になる可能性があります。
あくまで他社で製造した商品を仕入れて販売のみを行う場合のみ、許可や届出がいらないということです。

また6の「農業や水産業の採取業」については、生産者であることを前提に、未加工の農業生産物の直販や通信販売、生乳の販売、未加工の採卵した卵の直販や通信販売などを行うときは採取業と判断され、営業許可や届出を必要としません。