1.営農型太陽光発電とは
農地に支柱を立てて、営農を適切に継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置することにより、農業と発電を両立する仕組みを指します。この場合、支柱の基礎部分については一時転用許可が必要となります。
2.一時転用許可についてのチェックポイント
①一時転用期間が一定の期間内となっているか
一時転用期間が10年以内になるケース
次のいずれかに該当するときは10年以内(その他は3年以内)
A.認定農業者等の担い手が下部の農地で営農を行う場合。
B.荒廃農地を活用する場合
C.第2種農地又は第3種農地を活用する場合。
②下部の農地での営農の適切な継続が確実か
営農の適切な継続とは
A.営農が行われていること。
B.生産された農作物の品質に著しい劣化が生じていないこと。
C.下部の農地の活用状況が一定の基準を満たしていること。
③農作物の生育に適した日照量を保つための設計であるか
④効率的な農業機械等の利用が可能な高さであるか。(2m以上)
周辺農地の効率的利用等に支障がない位置に設置されているか。
3.一時転用許可は、再許可が可能
再許可では、従前の転用期間の営業状況を十分勘案して総合的に判断します。
自然災害や労働力不足等やむを得ない理由により営農状況が適切でなかった場合、
これを考慮する。
4.年に1回の報告により、農作物の生産などに支障が生じていないかチェック
報告の結果、営農に著しい支障がある場合は設備を撤去して農地に復元する場合もあります。