1.工場設置許可申請
工場を設置するためには、事前に、工場設置認可申請を行い、認可を受けた後で
なければ、工事の着工をすることができません。

工場の立地に関しては、騒音・振動・悪臭等について環境確保条例、騒音規制法、
振動規制法、悪臭防止法等の公害関係法令に基づいた規制があり、この施設の立地
によって規制は大きく変化します。
無許可で工場を設置して摘発された場合は、行政罰、刑事罰が科されます。
また、以前に認可を得ていても、変更の期限内に申請をしていない場合は、
地方自治体の行政機関側は、「無認可事案」とみなして処理をしてきます。
工場等の操業は、公害問題に発展する可能性がありますので、都道府県などの行機関
では、これらの規則に関しては、特に、厳格に運用する傾向があります。
よって、新設申請書、変更申請書を提出していない場合、行政機関に、無認可が悪質と
判断された場合は、公害防止法や工場立地法による懲役刑や罰金刑などの刑事罰や、
工場の操業停止などの業務停止命令などの強制力を持った行政罰を科される可能性も
あります。


ちなみに、無認可操業という法律違反がバレて発覚するケースは、ライバル会社、
取引先、従業員、元従業員からの苦情、密告、通報等があり、悪質な場合は、警察が、
内偵調査で証拠を押さえてから摘発に入る場合もあります。
ちなみに、工場設置認可手続きだけではなく消防法に対する対策もとらないと
消防法違反で、建物の使用停止命令がでて、実質的な営業停止に
追い込まれる可能性があります。
 

2.申請から操業開始までの手続きフロー
工場設置認可申請書を提出してから操業開始までの手続きの流れは次のとおりです。

  • 工場設置認可申請書の提出⇒書類審査⇒手数料支払い⇒受理書発行

    立入調査内容審査等60日以内⇒認可(工場認可書交付)⇒工事着工

    工事完成⇒完成届提出15日以内⇒完成検査※完成届受理後10日以内

    認定(認定書・認定表示板交付)⇒操業開始

3.申請に必要な書類等

  • 工場設置認可申請書
  • ばい煙、粉じん、有害ガスまたは悪臭の発生施設の構造、使用の方法ならびに処理の方法
  • 粉じん発生施設の構造ならびに使用および管理の方法
  • 汚水の発生施設の構造ならびに処理の方法
  • 騒音または振動発生施設の構造等
  • 地下水の揚水施設の構造等
  • 近隣の状況図
  • 敷地内建物の配置図および構造図
  • 建物内の施設の配置図
  • 施設の構造図
    工事が完成したときに提出する、工事完成届に必要な書類は、
    工事完成届出書があります。
    なお、公害防止法関連の規制に該当する工場は、公害防止法関係書類を提出する
    必要があります。

    4.認可・認定後の手続き
  • *その審査期間は、最長60日となっています。
    認可・認定後に必要となる手続きは下記の種類があります。

届出の種類

内容

現況届

例に定める業種等である場合、認可後3年ごとに提出する。

公害防止管理者選任・解任届

選任義務のある工場において、東京都公害防止管理者を選任・解任した場合。

適正管理化学物質の使用量等報告書

翌年6月末日までに使用量等を報告する。

化学物質管理方法書

化学物質の管理方法に大幅な変更があった場合。

地下水揚水量報告書

井戸水のくみ上げ量を毎年報告する。

事故届

公害漏出事故が発生した場合。


5.工場変更認可

下記の変更の際は、事前に、工場変更認可を受ける必要があります。
工場変更認可の手順は工場設置認可の場合と同様です。

  • 業種ならびに作業の種類および方法の変更
  • 建物および施設の構造および配置の変更
  • ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動または悪臭の防止方法の変更
    下記項目の変更等があった時には、30日以内に書類を提出する義務が
    課せられています。

30日以内に届出を提出する義務があるケース

届出の種類

内容

工場氏名等変更届出

事業所の名称・代表者の変更等

工場廃止届出

事業所において作業をしなくなった場合

工場承継届出

事業所の譲り受け・借り受け・相続・合併または分割


なお、承継届出の場合には、登記簿謄本の写しや、賃貸借契約書の写しなど承継の
事実を証明する書類を添付する必要があります。
また、環境確保条例別表4に記載されている有害物質の使用又は、過去に使用していた
工場を廃止したり、建替えや主要建物を除却する場合は、環境確保条例第116条に
基づき、土壌汚染調査を行い、報告書を提出する義務があります。
また、環境確保条例第117条により、3000m2以上の土地の改変を行う場合にも
土壌調査等を行い、東京都に届出を提出する義務があります。
調査等により汚染が確認された場合は、汚染拡散防止のため、汚染拡散防止計画書や、
対策終了後の汚染拡散防止措置完了届出書の届出が必要です。