以前、行政書士のできる仕事の範囲についてブログで書きましたが、
基本的に税に関する業務を行政書士が請け負うことは税理士法違反になってしまいます。
ただし、税理士法には行政書士が行うことができる税務書類についても定められていて次の書類作成であれば問題なく行うことができます。
以下、行政書士ができる税務署類です。
①ゴルフ場利用税
②自動車税
③軽自動車税
④自動車取得税
⑤事業所税
⑥石油ガス税
⑦不動産取得税
⑧道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)
⑨市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)
⑩特別土地保有税
⑪入浴税
第五十一条の二 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
自動車に関する税務など行政書士の業務との兼ね合いから、国民の利便を図るためにも一部については行政書士に認められているということですかね?
自動車などは車庫証明等行政書士業務が多いため、自動車関係の税金について認められているのはわかりますが・・・・
その他はなんでないでしょうかね??正直わかりません。