1.所有権解除とは?
車をキャッシュで購入した場合、車の所有権は何の問題もなく自分のものです。しかし、信販ローンで自動車を購入した場合、自動車の所有者となるのは購入者ではなく、信販会社やディーラーです。これを「所有権留保」と言います。
「所有権留保」は、ローンを完済すれば解除する事が出来ますが、完済したからと言って自動的に解除される訳ではありません(自動的に購入者が所有者に移転される訳では無い)。
所有権を移転させるには「所有権解除手続き」を行う事が必要です。
所有権解除手続きをしなくても車に乗り続ける事自体は可能なので、そのままという方も多いですが、手続きをしておかないと売却や廃車手続きが出来ないのでローンを完済したら速やかに手続きをすべきです。
2.自動車の所有権解除をするには?
所有権解除手続きの方法は、大きく以下の2つに分かれます。
- 自分で所有権解除手続きをする。
- ディーラーや信販会社に任せる
所有権解除手続きは、使用者の住所地を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。
登録内容を変更するだけなので、車検や譲渡時の様な車の持ち込みは不要です。
手続きをディーラーや信販会社などに任せる場合は、必要書類を業者の指示に従って提出するすればよいです。
3.自分で所有権解除手続きをする場合の流れ
所有権解除手続きの流れは「①現所有者(ローン会社等)から必要書類を取得する手続き」と「②運輸支局等での所有権解除手続き」の2つに大別されます。
それぞれの流れについて見てみましょう。
①現所有者(ローン会社等)から必要書類を取得する
まずは、ローンを完済したら現在の所有者であるローン会社等から、所有権解除に必要な書類をもらいましょう。その際の流れは以下の通り。
- ①ローン完済時期の到来前後にローン会社等から「所有権の名義変更に関するお知らせ」が届くので保管しておく
- ②ローン完済後、必要書類をローン会社に送付
- ③数日前後でローン会社から所有権解除手続きに必要な書類が送付されます
- ④運輸支局等で所有権解除手続きを行います。
②運輸支局での所有権解除手続き
- ①運輸支局内の販売所で「申請書や印紙」などを購入
- ②運輸支局に備え付けられている記載例を元に書類の作成を行う
- ③登録窓口に書類を提出
- ④所有者名が変更された車検証を受け取る(即日発行されます)
- ⑤税事務所の窓口で自動車税の申告手続きを行い、所有者を変更する
運輸支局等によって、若干手続きの流れが異なります。
4.自動車の所有権解除手続きの必要書類
自分で手続きを行う場合の必要書類
自分で手続きを行う場合は、「ローン完済後にローン会社に郵送する書類」と実際に所有権を移転させるために「運輸支局等で必要になる書類」の2種類に分けられます。
それぞれの必要書類を見ていきましょう。
4-1.所有者であるローン会社等に郵送する書類
- 所有権解除書類交付申込書(書類の名称は会社によって異なります。会社のHPでダウンロード可能(記載例も有り)。押印は実印。)
- 車検証(コピー)
- 印鑑証明書
- お知らせハガキ
- 自動車納税証明書(コピー)
4-2.運輸支局等に提出する書類
- 申請書
- 手数料納付書(用紙販売所で貰えます)
- 譲渡証明書(旧所有者の実印(代表印)が押印されたもの)
- 印鑑証明書(新旧所有者のもの・発行から3ヶ月以内)
- 委任所(旧所有者の実印(代表印)が押印されたもの)
- 委任状(代理人申請する場合。実印を押印。)
- 自動車検査証
- 車庫証明書 ※
- 実印(代理人申請する場合、代理人は不要)
信販会社に手続きを任せる場合の必要書類
- 印鑑証明書(住所・氏名が使用者と同一・発行から2ヶ月以内のもの)
- 委任状(使用者の実印を押印)
- 自動車検査証
- 自動車税納税証明書(コピー)
- ローン会社から送付された所有権変更のお知らせハガキ
*普通車と軽自動車で所有権解除手続きは違う?
軽自動車の場合、普通車との大きな違いは以下の2点です。
- 原則として、ローンを完済してもクレジット会社から「所有権解除のご案内」が届かない。
- 所有権解除手続きをする場所が、陸運支局等ではなく軽自動車検査協会。
上記2点以外は大きな違いはありません。