採石業や砂利採取業を行おうとする場合は、管轄するエリアの都道府県知事の登録を受けなければいけません。

その上で岩石や砂利の採取計画を立てる場合には採取場ごとに都道府県知事などの認可を受けなければいけません。

目的は災害の危険を防止するため、十分な技術計画が必要だからです。

 

1-1.採石業者の登録

採石業者として登録するためには下記の書類が必要です。(自治体により多少異なる場合があります。)

なお、採取場のある都道府県ごとに登録する必要があるため、2つ以上の都道府県にまたがるような採取場で採石業を営もうとする場合は、それぞれの都道府県で登録しなければなりません。

 

1-2.申請書類及び必要書類

(1)登録申請書

 

(2)誓約書

個人又は法人及び法人の業務を行う各役員が次に掲げる登録拒否の要件に該当しないことを誓約する書面

ア. 採石法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

イ .法第32条の10第1項の規定により登録を取り消され、その取り消しの日 から2年を経過しない者

ウ .法第32条の登録を受けた者であって法人で あるものが第32条の10第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその採石業者の業務を行う役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

エ .暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴 力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 。

オ .法人であって、その業務を行う役員のうちに上記4項目の一つに該当する者 があるもの 

カ .暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

(3)業務管理者の合格証の写し

 

(4)業務管理者の誓約書 業務管理者が次に掲げる登録拒否の要件に該当しないことを誓約する書面

ア. 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受 けることがなくなった日から2年を経過しない者

イ .法第32条の10条第1項の規定により登録を取り消され、その取り消しの 日から2年を経過しない者

ウ .採石業者であって法人であるものが法第32条の10第1項の規定により登 録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその採石 業者の業務を行う役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しな いもの

エ .暴力団員等

 

(5)業務管理者の住民票

 

(6)業務管理者の雇用を証する書面 業務管理者が従業員である場合には、雇用していることを証明することができる書面

 

(7)法人にあっては、その法人の登記事項証明書

 

(8)申請者(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面

  

とくに(2)と(4)については欠格要件となりますので、該当する場合は採石業の登録はできません。

 

1-3.岩石採取計画の認可

採石業者として登録しただけでは、実際に岩石の採取はできません。

登録したうえで、採取計画の認可を受けなければいけません。

 

1-4.認可申請に必要な書類と記載事項

(1)岩石採取計画認可申請書

(2)岩石採取場の位置を示す縮尺5万分の1の地図

(3)岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面

(4)掘削に係る土地の実測平面図、実測求積図

(5)掘削に係る土地の実測縦断図及び実測横断図に当該土地の計画地盤面を記載し たもの。

(6)採石業の登録を受けていることを示す書面

(7)岩石採取場を管理する事務所の名称及び所在地、当該事務所の業務管理者の氏名並びに当該業務管理者が当該岩石採取場において認可採取計画に従って岩石の採取及び災害の防止が行われるよう監督するための計画を記載した書面

(8)岩石採取場で岩石の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(9)岩石の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込 みに関する書面

(10)岩石採取場からの岩石の搬出の方法及び当該岩石採取場から国道又は県道にいたるまでの岩石の搬出の経路を記載した書面

(11)採取跡における災害の防止のために必要な資金計画を記載した書面

(12)その他参考となる事項を記載した図面又は書面

 

2-1.砂利採取業の登録

採石業の登録と同じく、砂利採取業の登録を受ける場合も該当するエリアの都道府県知事等に書類を提出して申請します。

 

2-2.申請書類及び必要書類

なお、申請書類は上記の採石業の登録と大変似ております。

(1)登録申請書

(2)誓約書(欠格要件に該当しないこと)

(3)業務管理者の合格証の写し

(4)業務主任者の誓約書(欠格要件に該当しないこと)

(5)業務主任者の住民票

(6)業務主任者の雇用を証する書面

(7)法人にあっては、その法人の登記事項証明書

(8)申請者(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務主任者の生年月日を証する書面

 

2-3砂利採取計画の認可

1-3と同様こちらも砂利採取業者として登録しただけでは、実際に砂利の採取はできません。

登録したうえで、砂利採取計画の認可を受けなければいけません。

 

2-4.認可申請に必要な書類と記載事項

(1)砂利採取計画認可申請書

(2)砂利採取場の位置を示す縮尺5万分の1の地図

(3)砂利採取場及びその周辺の状況を示す図面

(4)掘削又は切土に係る土地の実測平面図

(5)掘削又は切土に係る土地の実測縦断図及び実測横断図に当該土地の計画地盤面を記載したもの。

(6)砂利採取業の登録を受けていることを示す書面

(7)砂利採取場を管理する事務所の名称及び所在地、当該事務所の業務管理者の氏名並びに当該業務管理者が当該砂利採取場において認可採取計画に従って砂利の採取及び災害の防止が行われるよう監督するための計画を記載した書面

(8)砂利採取場で砂利の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(9)砂利の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(10)砂利採取場において土地の掘削又は切土に係る跡地の埋め戻しを行う場合にあっては、埋め戻しのための土砂等が確保されていること又は確保される見込みが十分であることを示す書面及び当該土砂等を当該砂利採取場に運搬する経路を記載した書面

(11)砂利採取場からの砂利の搬出の方法及び当該砂利採取場から国道又は県道にいたるまでの砂利の搬出の経路を記載した書面

(12)その他参考となる事項を記載した図面又は書面

 

3.採石業務管理者と砂利採取業務主任者について

採石業、砂利採取業のそれぞれに業務管理者(主任者)というものがあります。

どちらも都道府県が実施する試験に合格する必要があります。

そして、その合格者をそれぞれの事務所に置くことが必須要件となります。

 

 

砂や土を取るだけでも業として行うと以上のような許可が必要となるわけです。