1.解体工事業とは

 工作物の解体を行う工事(建築物を壊して更地にする)のことを言います。

平成28年6月1日(改正建設業法施行日)から、従来の建設業法では「とび・土工工事業」に含まれている「工作物の解体」が独立し、建設業許可に係る業種区分として、新たに「解体工事業」が追加されました。

 

2. 解体工事業登録申請について

解体工事業を営もうとする場合は、元請人及び下請人並びに個人及び法人を問わず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、登録が必要となります。

 

 3.登録の必要がない場合について

建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた建設業者は、登録の手続きは必要はありません。

 

4.有効期限について

 登録をした翌日から起算して5年間

 

 5.登録を受けるための要件

  1. 欠格要件に該当しないこと(法第24条第1項)
  2. 技術管理者を設置していること(法第31条、令第7条)

6.提出先

都道府県知事に提出