1.第三種郵便物とは?

郵便には4つの種類があり、私たちがよく使っている手紙(定形郵便や郵便書簡など)は第一種郵便、ハガキによる郵便は第二種郵便にあたります。第三種、第四種郵便はあまり一般的ではなく、定期刊行物などに使われている特殊な郵便方法です。刊行物への要件がありますが、郵送費が安くなるメリットがあります。

第三種郵便は会報や会誌、定期刊雑誌など、年4回以上、1回500部以上発行されているなどの条件を満たした刊行物を発送するときに利用できる郵便です。要件を満たした刊行物は、「第三種郵便認可」と記載され、普通郵便よりも安い料金で送ることができます。


*ちなみに第四種郵便は、「通信教育用郵便物」「点字郵便物、特定録音物等郵便物」「植物種子等郵便物」「学術刊行物郵便物」の4種類があり、これに該当すると認められれば、通常送料より安く送れます。
梱包の際には内容物が確認できるよう、小窓のついた封筒に入れるか、もしくは郵便局の窓口で中身を確認してもらってから封をする必要があります。

 

2.目的

 第三種郵便物は、主に文化向上に寄与し、社会・文化の発展を支援するために制度化されました。目的は、購入者の負担を軽減し、定期刊行物を安価に送ることで、国民に文化的な情報を提供することです。郵便法第22条に基づいており、詳細な条件は総務省令および郵便約款によって規定されています。また、第三種郵便物の料金は、他の郵便物の料金から支えられています。

 

3.要件

要件は主に4つあります。

  1. 毎年4回以上、号を追って定期に発行するものであること
  2. 掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること
  3. 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること
  4. 最大重量は1kgであること。

この③の「あまねく発売される」とは、一括購入者を介して第三者へ無料配布される場合や、販売先が限られている場合は当てはまりません。会報、会誌、社報、その他団体が発行するものであることや、広告の割合が誌面の5割以下であること、1回の発行部数が500部以上で発行部数の8割以上が発売部数になること、定価が定められていることといった条件を指しています。
つまり、団体の会報誌や定期刊行物の発送が500部以上であれば利用することができます。

発行部数が少ない、広告が多い、有償でないなどの場合は認可の対象外です。

 

4.提出書類

提出書類は以下の通りです。

①第三種郵便物承認請求書 1部 イ

② 定期刊行物の発行部数及び発売状況報告書 1部

③最近発行の刊行物見本(承認請求中は発行の都度) 2部

請求の日以前に発行したものがあるとき 

① 日刊のもの 10日以内の分 各1部 

②毎月3回以上発行するもの((ア)に掲げるも のを除きます。) 

③1か月以内の分 各1部

③毎月発行するもの((ア)及び(イ)に掲げるも のを除きます。) 

④2か月以内の分 各1部

⑤ その他のもの 6か月以内の分 各1部