弁護士の独占業務は

法律事務全般(訴訟事件、非訟事件、不服申立事件などの鑑定、代理、仲裁、和解)

要はオールマイティです。(判例で登記業務もできます)

 

【弁護士との業際】

①      民亊法務一般

大雑把に言うと揉めたら弁護士の独占業務になるが、揉めずに決まったこと

を書類にするだけなら行政書士でも可能。例えば、遺産分割協議書や交通事故

の示談など。民法上の契約代理の委任契約を締結すれば、任意代理人として

行政書士が書類作成可能。

 

②    内容証明

弁護士も行政書士も可能。

 

要は揉めたら弁護士ということです。行政書士は交渉当事者の一方の代理人として

交渉などの業務を行うことはできません。

たとえば、自動車事故の示談において、当事者同士が納得して和解した場合、

それを証明する書類の作成はセーフですが、当事者同士の争いがある上での和解の

ための仲裁行為はアウトだろうと思います。

*だれかが言ってたけど交渉の場にいるときの行政書士の姿勢は案山子に近いと・・・。

 

弁護士と行政書士の業際についてはいつか掘り下げて書いてみたいと思います。

*今日は忙しくてあまり詳しく書けません。ごめんなさい・・・。