よく行政書士と間違われる司法書士ですが独占業務としては

以下のものがあります。

*司法書士と行政書士、試験の難易度が全く違う

(司法書士の方が3倍難しい)

 ので司法書士の人に行政書士と勘違いすると少しムッとします(笑)

 

司法書士の独占業務

登記または供託に関する手続代理及び相談

裁判所、検察長または法務局に提出する書類の作成及び相談

法務局長に対する登記または供託に関する審査請求手続きの代理

簡易訴訟代理等関係業務(法務大臣が認定した者のみ)

 

司法書士との業際は以下の通り多岐にわたります。

①    会社設立

定款作成・認証は行政書士、商業登記は司法書士。

②    建設業許可

許認可申請は行政書士、商業登記は司法書士。

③    契約書作成

行政書士も司法書士も可能。

④    内容証明

行政書士も司法書士も可能。

⑤    供託の代理

司法書士のみ可能。

⑥    離婚協議書

行政書士と弁護士のみ可能。司法書士は不可。

⑦    遺産分割協議書

行政書士も司法書士も可能。

⑧    遺言書

行政書士と弁護士のみ可能。司法書士は不可。

⑨    相続登記・名義変更

司法書士のみ可能。ただし、付随する戸籍等証明書類の収集代行業務は行政書士でも可能。

⑩    成年後見

行政書士も司法書士も可能。結核事由に該当しなければ誰でも可能。

ただし、選任するのは家庭裁判所。行政書士よりも弁護士、

司法書士、社会福祉法人などが選任されている例が多い。