よく行政書士と間違われる司法書士ですが独占業務としては
以下のものがあります。
*司法書士と行政書士、試験の難易度が全く違う
(司法書士の方が3倍難しい)
ので司法書士の人に行政書士と勘違いすると少しムッとします(笑)
司法書士の独占業務
登記または供託に関する手続代理及び相談
裁判所、検察長または法務局に提出する書類の作成及び相談
法務局長に対する登記または供託に関する審査請求手続きの代理
簡易訴訟代理等関係業務(法務大臣が認定した者のみ)
司法書士との業際は以下の通り多岐にわたります。
① 会社設立
定款作成・認証は行政書士、商業登記は司法書士。
② 建設業許可
許認可申請は行政書士、商業登記は司法書士。
③ 契約書作成
行政書士も司法書士も可能。
④ 内容証明
行政書士も司法書士も可能。
⑤ 供託の代理
司法書士のみ可能。
⑥ 離婚協議書
行政書士と弁護士のみ可能。司法書士は不可。
⑦ 遺産分割協議書
行政書士も司法書士も可能。
⑧ 遺言書
行政書士と弁護士のみ可能。司法書士は不可。
⑨ 相続登記・名義変更
司法書士のみ可能。ただし、付随する戸籍等証明書類の収集代行業務は行政書士でも可能。
⑩ 成年後見
行政書士も司法書士も可能。結核事由に該当しなければ誰でも可能。
ただし、選任するのは家庭裁判所。行政書士よりも弁護士、
司法書士、社会福祉法人などが選任されている例が多い。