税理士の独占業務は以下の通りです。
1.税務署に対する申告や申請、調査処分に対する主張または陳述の代理
(酒類販売免許申請は除く)
2.税務署類の作成
3.税務相談
【税理士との業際】は以下の通りです。
① 融資のための事業計画作成
行政書士も税理士も可能です。資格不要。
② 補助金申請
行政書士も税理士も可能です。資格不要。
③ 税務申告書の作成
税理士のみ可能です。
*但し、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税などの税務書類の作成は行政書士も可能。
④ 税務のアドバイス
税理士のみ可能。
⑤ 会計記帳・決算書・財務諸表
行政書士も税理士も可能。ただし税理士は税務申告の付随業務としてのみ可能。
税理士は税務業務の専門家であって、会計業務は専門ではない。
あくまでも税務の付随としてOKなだけ。
行政書士の業務として、予算書、決算書の作成は認められていますが、
「確定申告書」などの作成は税理士の「独占業務」です。
もし、そのような業務をやると、「税理士法」違反となります。