税理士の独占業務は以下の通りです。

 

1.税務署に対する申告や申請、調査処分に対する主張または陳述の代理

(酒類販売免許申請は除く)

2.税務署類の作成

3.税務相談

 

【税理士との業際】は以下の通りです。

①    融資のための事業計画作成

行政書士も税理士も可能です。資格不要。

②    補助金申請

行政書士も税理士も可能です。資格不要。

③    税務申告書の作成

税理士のみ可能です。

*但し、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税などの税務書類の作成は行政書士も可能。

④    税務のアドバイス

税理士のみ可能。

⑤    会計記帳・決算書・財務諸表

行政書士も税理士も可能。ただし税理士は税務申告の付随業務としてのみ可能。

税理士は税務業務の専門家であって、会計業務は専門ではない。

あくまでも税務の付随としてOKなだけ。

 

行政書士の業務として、予算書、決算書の作成は認められていますが、

「確定申告書」などの作成は税理士の「独占業務」です。

もし、そのような業務をやると、「税理士法」違反となります。