前回、自筆証書遺言について説明しましたが遺言書には普通方式遺言として3種類方式があります

一般的なのは2種類です。
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
これに加えて秘密証書遺言という方式もありますが利用のメリットはほぼ無いと考えます。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言どの方式でもその効力に違いはありません。

*他に危急時遺言がありますがこれは普通方式ではない為今回省略します。

 

1.自筆証書遺言

作成方法

自筆証書遺言は、基本的に遺言者が全て自筆で書くことで作る遺言書です。
ご自分で全て作成出来るため費用が掛かりませんが、形式違反や遺言の内容の不備で折角の遺言書が効果を発揮できないということが少なくありません。
(2019年より財産目録や通帳のコピー、登記簿謄本など一部自筆以外のモノを添付する事が出来るようになりました。)

 

相続発生(被相続人の死)後

遺言書が発見されない(紛失)という危険性があります。
原則、裁判所の検認手続きが必要です。(検認を済ませないと手続きに使えません。)
2020年保管制度が開始されたため、この保管所を利用した場合は、裁判所の検認手続きは不要となります。
検認手続き完了後に遺言書に従って相続の手続きを行います。

 

2.公正証書遺言

作成方法

公正証書遺言は、公証役場で作ります。
一番信頼出来る遺言書の作成方法と言われています。遺言内容を、公証人・証人2名が確認しているため、

遺言の内容の不備で無効になるようなことが非常に少ない方式だからです。
依頼する公証人の報酬、証人の費用などお金が掛かります。

 

費用が掛かるというデメリットはあるものの、確実に遺言が執行され、故人の想いが

確実に果たされると為、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。