1.形式違反で無効

一番怖いのがこれです。自筆証書遺言は本人の死後に効力を持つものである性格上その書式に厳格なルールがあります。

  • 原則全てを自書する(一部コピー等の添付可)
  • 作成日を明記する
  • 署名捺印する
  • 夫婦共同遺言は無効
  • 〇月吉日・・は無効

などルールに従っていない遺言は無効です。

 

2.不明確な内容のため手続きできない

何を(例えば全ての不動産を)、どうする(妻に相続させる)、ということが明確に書かれていないと遺言書に従った手続きができません。
「〇〇に任せる」とか「△△に一任する」などという記載は遺言書おいては認められません。

 

3.検認手続きが必要

自分で作る自筆証書遺言の場合、亡くなった後に家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。

(保管所を利用する場合は検認不要です)
検認手続きの為には戸籍を集め、法定相続人を確定して裁判所に申立をする必要があり、思いのほか手間が掛かります。

 

4.紛争の火種に

「遺言書さえ残しておけば財産の相続先を自由に設定できる」と思い込んで作って

しまうと、それが遺族同士の争いの原因になりえます。

 

5.発見されない場合がある

ご本人の死後、遺言書が発見されなければ、せっかく遺言書を作った意味が無いということもあります。

 

このように自筆証書遺言は費用の面でメリットがあるものの、

場合によっては遺言を書いた意味がないなど、デメリットも多いです。