遺言書を書いておくべき人

 

1.子供の無い夫婦

夫婦に子供が無い場合に一方が亡くなると残された配偶者は単独で相続することは出来ず、故人の親や兄弟と遺産分割協議を行い相続手続を進めなくてはなりません。子供とは違う意味で諍いになりやすいです。

 

2.連れ子とともに再婚した場合の配偶者

注意が必要なのは相手の連れ子と自分は親子関係がありません。養子縁組をするとか遺書で遺贈するとかしないと結婚相手の子供に財産を残すことが出来ません。

 

3.前婚で子供のある人

この場合、前婚の子は法定相続人ですから遺言書が無いと分割協議に加わってもらわなければ相続手続が進みません。
何十年も交流の無い場合であっても「探し出して←これが大変」連絡して遺産分割に納得してもらわなければなりません。

 

4.内縁関係のある人

内縁の妻や夫は相続人とはなりません。どんなに愛しあっていても・・・です。遺言で遺贈しない限り、

たいていの場合は相続財産もなく他の相続人から財産分与を受けることも期待できません。

 

5.認知した子のある場合

本妻や嫡出子(本妻の子)ともめる可能性が非常に高いです。婚外子(認知した子供)の法定相続分も嫡出子と同じになりましたが、そんなことよりもきちんと遺言書で自分の気持ちを伝えておくことで残された人間が救われる(感情的に)可能性が高まります。