遺言書を残すメリット

1.遺産争いを防ぐ

誰にどの財産をあげるか指定。付言で最後のメッセージを残すことにより遺言の意図を示すことで、親族間のもめごとを回避し、遺産により親族が嫌な思いをしなくてすみます。

2.相続手続きの負担を減らせる

相続手続きがスムーズになり、葬儀、仕事で忙しい遺族の時間やお金を節約できます。
実はこれが相続人にとって遺言の最大のメリットです。分割協議を経ること無く不動産の登記や、銀行預金を下ろすことが出来ます
遺言で婚外子への遺産分与を決めておくことによって妻や嫡出子は感情を交えずに相続手続を進めることが出来ます。

3.残された家族の生活を守る

高齢の配偶者や気掛かりな子どもに自宅や生活費などの特定の財産を残すことが出来ます。

内縁関係の配偶者を守ることも出来ます。

4.気掛かりを事前に解決できる

婚外子の認知や素行が悪い相続人を除く(廃除)こともできます。お世話になった人にお礼をしたり、慈善団体などへの寄付をすることもできます。

遺言書なしにこれらをすることは大変困難です。
*遺言書が無い状態で死亡した場合
相続人確定、相続財産確定、相続人全員による遺産分割協議書の作成の後に初めて財産の名義変更となります。

それを葬儀、役所への届け(死亡届、火葬の手続き)、仕事、家事をしながら行わなければならない為、

相続人の精神的負担は過大なものとなります。

 

相続手続の現場で様々なご相談を受けている関係者に言わせると

遺言書を残さずに死んでゆくことは「罪なことだ」と感じてしまうそうです。