質屋営業とは、財産的価値のある物品を質(担保)に取り、期限(流質期限)までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいいます。
1. 質屋の仕組み: 質屋は、顧客から担保となる物品を受け取り、お金を貸し付けます。顧客は物品の所有権を失うことなくお金を借りることができ、期限内に返済できない場合は物品が質流れになり、質物の所有権が質屋に移ります。
2. 質屋営業の許可: 質屋を営むためには都道府県公安委員会から許可を受ける必要があります。許可は営業所ごとに必要で、管理者も設定しなければなりません。許可は管理者や所在地の変更時にも必要です。
3. 許可の基準: 許可を受けるためには一定の基準があり、刑事的な過去や成年者でない者、心身の障害がある者などは許可を受けられません。
4. 保管設備: 質屋は物品を適切に保管するための基準を設けなければならず、公安委員会が基準を設ける場合はそれに従わなければなりません。
5. 帳簿の備付け: 質屋は帳簿を備え、質物の取引に関する情報を記録しなければなりません。帳簿は3年間保存しなければなりません。
6. 質物の返還: 質置主は一定の期限内で元金および利子を返済することで質物を受け戻すことができます。質物の返還に関する詳細な規定があります。
7. 禁止事項: 質屋は特定の場所以外で物品を質に取ることはできません。また、無許可で質屋営業を行ったり、他人に質屋営業を営ませることも禁止されています。
規制や要件の詳細は地域によって異なることがあるため、実査に申請する場合、各自治体の条例や規制・手引きを確認してみてください。
*余談
今時質屋なんてあるのって思って、
近所の街を歩いて調べてみると目立たないところに営業しているのを発見しました。
警視庁は「令和4年中における古物営業・質屋営業の概況」という資料を公開していて、それによると
平成25年3168件→令和4年2537件と数は減っているものの依然存在し、
廃業数のほうが多いものの、令和4年も49件新規許可が出ています。
依然、一定数存在するようです。