浄化槽(じょうかそう)とは、水洗式便所と連結して汚染水を処理して公共下水道以外に放流するための設備または施設のことで

田舎に行ったら上の画像のものが土に埋まっています。

 

浄化槽工事業許可を取得するためには、状況により「登録」または「届出」が必要です。

それぞれに必要書類が定められています。

 

「登録」が必要な場合

建設業上の許可を受けていない者あるいは建設業法上の許可を受けているが土木工事業、建築工事業及び管工事業以外の許可しか受けていない建設業者が浄化槽工事業を営もうとする場合は、浄化槽工事業の「登録」が必要です。

必要書類は以下の通りです。

  1. 登録申請書の提出
  2. 誓約書の提出
  3. 工事業登録申請者の調書
  4. 浄化槽設備士の調書
  5. 浄化槽設備士の資格証明書
  6. 浄化槽設備士の常勤性を証明する書類
  7. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

登録後、変更が生じた場合には変更届出書を、廃業する場合は廃業等届書を提出する必要があります。

 

「届出」が必要な場合

 建設業法に基づき土木工事業、建築工事業、または管工事業の建設業許可を既に受けている建設業者が浄化槽工事業を開始する場合、登録の代わりに特例浄化槽工事業の「届出」が必要です。届出の有効期間は建設業の許可を有している間です。

必要書類は以下の通りです。

  1. 特例浄化槽工事業者届出書
  2. 浄化槽設備士の調書
  3. 浄化槽設備士の資格証明書
  4. 浄化槽設備士の常勤性を証明する書類
  5. 建設業法に基づく許可証明書

届出後、変更が生じた場合には変更届出書を、廃業する場合は廃業届書を提出する必要があります。

 

自治体により詳細な手続きは多少違うことがある為、自治体の手引書等で確認することが必要です。