「地縁による団体の認可申請」とは、地方自治法第260条の2の規定により、地縁による団体(町内会・自治会等)が、

不動産又は不動産に関する権利等を保有するため、市町村長に対し認可申請を行う手続きです。

*地縁による団体(町内会・自治会等)・・民法上では権利能力なき社団ともいいます。

*権利能力なき社団・・その他の例としては「高校の同窓会」などがあります。

 

認可申請にあたっては認可申請書の他に
1.規約
2.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
3.構成員の名簿
4.保有資産目録又は保有予定資産目録
5.良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
6.申請者が代表者であることを証する書類
が必要です。