特殊車両通行許可は、日本国内の道路法および車両制限令に基づく許可で、特殊車両が公道を通行する際に必要です。

*特殊車両は時々国道などで見る先導者がついてるバカでかい車です。

特殊車両通行許可は、特定の条件を満たす特殊な車両が公道を安全に通行するための制度であり、公共の安全を守るために重要な役割を果たしています。

 

1.通行許可が必要な自動車: 通行許可が必要な自動車には、大型セミトレーラー、大型フルトレーラー、ポールトレーラー、ラフタークレーン車、連節バス、高速道路を走行する路線バスなどが含まれます。

 

2.罰則: 特殊車両通行許可違反には罰則があり、一般制限値を超える車両を無許可又は条件違反で通行させた場合、

罰金が課されます。

 

3.許可の内容: 特殊車両通行許可は、車両と通行経路、通行条件を特定して許可するものです。

 許可に必要な書類には申請書、車両内訳書、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図などが含まれます。道路管理者の求める資料も提供する必要があります。

 

4.申請: 申請は通行経路を管理する道路管理者に対して行います。

5.通行許可の期間: 通行が許可される期間は、車両を使用する事業区分によって異なります。期間は通常2年から1年以内までの範囲で設定されます。

 

6.通行許可の条件: 通行許可にはAからDまでの4つの区分があり、車両の重量や寸法によって条件が異なります。例えば、D区分では徐行や連行の禁止、前後に誘導車を配置することが求められます。

 

7.自衛隊の特殊車両が通行する場合  自衛隊が特殊車両で公道を通行する際には通知を行います。通知は申請と許可の違いがあり、申請より手続きが簡略化されています。