行政書士業務は多岐にわたりますが最近注目され市場が拡大しているものの一つとしてペット法務があります

ペット法務とは、ペットに関する公的な許可申請や、ペットトラブルの対応(示談書の作成や調停。行政書士のペット法務では、ペットに関する公的な許可申請や、ペットトラブルの対応などあります。

 

1.動物取扱業に関する登録申請

 

ペットショップやトリミングサロンなど、動物を扱う業種を営む際には、その事業所を管轄する都道府県知事へ登録申請を行うこととなります。行政書士はこの申請を代行することができます。
 【動物取扱業の例】
・ペットショップ
・トリミングサロン
・ペットホテル
・ペット幼稚園
・動物園、動物テーマパーク
・動物セラピー
・ブリーダー
また、ペットは法律上はまた、ペットは法律上は「物」ですのでペットを有償で送迎する場合は「貨物自動車運送事業」の届出をする必要があります「物」ですのでペットを有償で送迎する場合は「貨物自動車運送事業」の届出をする必要があります

 

 

2.特定動物の飼育許可申請

人間に危害を加える可能性のある動物(危険動物)を飼育する場合は、動物種ごと・飼育施設ごとに許可を取る必要があります。行政書士がペット法務として申請を行う場合は、都道府県知事、もしくは政令市長へ申請を行います。
 【特定動物の種類】
・サル、ゴリラ、チンパンジー、オランウータン
・クマやヒョウ、ゾウ、サイ、カバ、キリン
・ダチョウ、コンドル、タカ
・カミツキガメ、トカゲ、ヘビ、ワニ

 

3.ペットに関するトラブルの手続き・契約書作成業務

ペットの飼育に関するトラブルは年々増加傾向にあります。
 【トラブル例】
・ペットの噛みつき、ひっかきで他人にケガをさせてしまった/ケガをさせられた
・ペットショップでお迎えしたペットが説明にない病気を抱えていた
・ペットの鳴き声、臭いなどのトラブル
・地域猫の飼育トラブル(無責任なエサやり、騒音や糞尿による被害)
・ペットの医療事故
 行政書士のペット法務では、このようなペットに関するトラブルについて示談書の作成、調停手続きなどを担当します。

 

4.飼育規定作成

マンションの飼育規定を作成してほしいという依頼が来るケースも多いようです。また、ペットショップにおいて売買契約を結ぶ際の契約書作成などを担当する場合もあります。